○飯田市上村ふれあいセンター条例

平成17年9月30日

条例第81号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により、飯田市上村ふれあいセンターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 高齢者の健康の増進、教養の向上、生きがい対策、交流の場等として活用することにより、高齢者の福祉の増進に資するため、飯田市上村ふれあいセンター(以下「施設」という。)を、飯田市上村844番地2に設置する。

(開館時間及び休館日)

第3条 施設の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前9時から午後10時まで。ただし、市長は、必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。

(2) 休館日 次のからまでに掲げる日。ただし、市長は、必要と認めたときは、臨時に休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

 日曜日及び土曜日に該当する日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日

(利用許可)

第4条 施設を利用しようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請し、市長の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合で、施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、許可をしない。

(1) 建物又は附属物をき損するおそれがあるとき。

(2) 施設の維持管理上不適当であるとき。

3 市長は、利用許可に条件を付すことができる。

(利用許可の取消し等)

第5条 市長は、利用許可を受けて施設を利用する者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該利用許可を取り消し、又は利用者に利用の停止を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき又はそのおそれがあるとき。

(2) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、施設の維持管理上不適当であるとき。

(目的外使用の禁止)

第6条 利用者は、施設を利用許可の目的以外に使用し、又は利用者以外の者に利用させてはならない。

(原状回復義務)

第7条 利用者は、施設の利用が終了したとき又は第5条の規定により利用許可を取り消され、若しくは施設の利用の停止を命じられたときは、直ちに、利用者の負担により施設を利用前の状態に復さなければならない。

(遵守事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設内において他の利用者の利用を妨げる行為をしないこと。

(2) 施設の備品を施設の外に持ち出さないこと。

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が行う施設の維持及び管理に必要となる措置に従うこと。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(上村の編入に伴う経過措置)

2 施行日前に、上村ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例(平成13年上村条例第13号)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

飯田市上村ふれあいセンター条例

平成17年9月30日 条例第81号

(平成17年10月1日施行)