○飯田市上村若者センター条例
平成17年9月30日
条例第90号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定により、飯田市上村若者センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域内に在住する若者に交流の場を提供し、もって地域の活性化を図るため、飯田市上村若者センター(以下「施設」という。)を飯田市上村413番地4に設置する。
(指定管理者による管理)
第3条 施設の管理は、指定管理者(法第244条の2第3項の規定により、施設の管理を行わせる者として市長が指定したものをいう。以下同じ。)に行わせる。
(運営時間及び休館日)
第4条 施設の運営時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 運営時間 午前11時から午後9時まで。ただし、指定管理者は、必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。
ア 月曜日及び毎月の第2日曜日に該当する日
イ 12月29日から翌年の1月3日までの間において、指定管理者が必要と認めた日
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設を利用する者に対する飲食物等の提供及び販売に関する業務
(2) 施設の建物、敷地及び設備の維持管理に関する業務
(3) 施設において物品の販売をしようとする者に対する許可に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に指定する業務
(指定管理者の指定の手続等)
第6条 指定管理者の指定の手続等は、飯田市公共施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年飯田市条例第61号)によるものとする。
(遵守事項)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設において他の利用者の利用を妨げる行為をしないこと。
(2) 施設の備品を施設の外に持ち出さないこと。
(3) 爆発物、可燃物、銃砲刀剣類等の危険物を施設に持ち込まないこと。
(4) 指定管理者の許可なく物品の販売をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が行う施設の維持及び管理に必要となる措置に従うこと。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(上村の編入に伴う経過措置)
2 施行日前に、上村若者センターの設置及び管理等に関する条例(昭和63年上村条例第2号)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。