○飯田市南信濃温泉スタンド条例
平成17年9月30日
条例第95号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により、飯田市南信濃温泉スタンドの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 飯田市南信濃温泉スタンド(以下「施設」という。)を、飯田市南信濃八重河内109番地1に設置する。
(使用料の納付)
第3条 施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用の際に、市長に使用料を納付しなければならない。
2 使用料の額は、利用する温泉の量200リットル当たり100円とする。
3 利用者が利用する温泉の量が200リットルを超えない場合であっても、200リットルの利用があったものとみなす。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。