○飯田市南信濃温泉スタンド条例

平成17年9月30日

条例第95号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により、飯田市南信濃温泉スタンドの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 飯田市南信濃温泉スタンド(以下「施設」という。)を、飯田市南信濃八重河内109番地1に設置する。

(使用料の納付)

第3条 施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用の際に、市長に使用料を納付しなければならない。

2 使用料の額は、利用する温泉の量200リットル当たり100円とする。

3 利用者が利用する温泉の量が200リットルを超えない場合であっても、200リットルの利用があったものとみなす。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

飯田市南信濃温泉スタンド条例

平成17年9月30日 条例第95号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第10類 産業・経済/第1章 商工・観光/
沿革情報
平成17年9月30日 条例第95号