○飯田市上村体験農園施設条例
平成17年9月30日
条例第101号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定により、飯田市上村体験農園施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 自然、農業、集落の景観等地域全体を生かした体験農園施設を整備することにより、地域住民と都市住民との交流を促し、もって農業指導者等の就業機会の増加、農林産物販売等による所得の向上及び農業意欲の向上を図るため、飯田市上村体験農園施設(以下「施設」という。)を、飯田市上村1251番地1に設置する。
(公募)
第3条 市長は、施設を利用しようとする者を公募し、施設を利用に供する旨、利用の申請の方法その他の事項を周知する。
(利用許可)
第4条 施設を利用しようとする者は、前条の規定による公募があった場合に、市長が規則で定めるところにより申請し、市長の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、次に掲げる事項その他市長が規則で定める事項について選考をし、適当と認めた者に対し、利用許可をする。
(1) 申請者(申請者の同居の親族等の近親者を含む。)が施設を利用し、これ以外の者は利用しないこと。
(2) 農園施設を荒廃させることなく管理することができる能力を有すること。
(3) 施設を契機として行われる地域住民と都市住民との交流事業に参加することができること。
3 利用許可には、条件を付すことができる。
(利用期間)
第5条 一の利用許可の有効期間は、始期を4月1日とし、終期を翌年の3月31日とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、適当と認めたときは、利用許可の有効期間の終期を、その始期から起算して5年を経過する日までに、1年を単位として延長することができる。この場合において必要となる手続等は、市長が規則で定める。
(利用許可を受けた内容の変更等)
第6条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、既に受けた利用許可の内容を変更し、又はその撤回を受けようとする場合は、市長が規則で定めるところにより申請し、変更の許可又は撤回を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当した場合は、既に行った利用許可を取り消し、又は利用の停止を命ずることができる。
(1) 施設を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めた場合
(2) 他の利用者の利用を著しく害すると認めた場合
(3) 農用地以外の目的で施設を利用した場合
(4) 前条の規定により行うべき申請を怠った場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めた場合
(使用料の納付)
第8条 利用者は、使用料を納付しなければならない。
2 使用料の額は、一の利用許可当たり420,000円とする。ただし、第5条第2項の規定により利用許可の終期が延長された場合にあっては、延長された有効期間1年当たり420,000円として算出して得た額とする。
4 使用料の納付に関して必要な事項は、市長が規則で定める。
(使用料の減免)
第9条 市長は、特別の理由があると認めたときは、使用料の額の全部又は一部を減免することができる。
2 前項の規定による減免を受けようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請しなければならない。
(使用料の還付)
第10条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。
2 前項の規定による還付を受けようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請をしなければならない。
(費用の負担等)
第11条 利用者は、施設の軽易な維持及び修繕で市長が指示するものについては、自らの負担により行わなければならない。
2 次の各号に掲げる費用は、利用者が負担しなければならない。
(1) 施設に係る電気、ガス及び水道の料金
(2) 廃棄物、ごみ等の処理に要する費用
(立入検査等)
第12条 市長は、施設の管理上必要があると認めたときは、利用者が利用する農園施設に立ち入って必要な検査をし、又は利用者に対して指示をすることができる。
(原状回復義務)
第13条 利用者は、施設の利用を終了したとき又は第7条の規定により利用許可を取り消され、若しくは施設の利用の停止を命じられたときは、直ちに、利用者の負担により施設を利用前の状態に復さなければならない。
(損害賠償)
第14条 利用者は、施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(遵守事項)
第15条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用者(利用者の同居の親族等の近親者を含む。)が施設を利用し、これ以外の者は利用しないこと。
(2) 農園施設を荒廃させることなく管理すること。
(3) 施設を契機として行われる地域住民と都市住民との交流事業に参加すること。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(上村の編入に伴う経過措置)
2 施行日前に、上村体験農園施設設置条例(平成15年上村条例第32号)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。