○飯田市南信濃基幹集落センター条例
平成17年9月30日
条例第104号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)244条の2の規定により、飯田市南信濃基幹集落センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域内における基幹的な産業の振興と住民の福祉の向上に資するため、飯田市南信濃基幹集落センター(以下「施設」という。)を、飯田市南信濃和田1380番地に設置する。
(使用時間及び休館日)
第3条 施設の使用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときはこの限りでない。
(1) 使用時間 平日にあっては午前9時から午後5時まで、土曜日に該当する日にあっては午前9時から正午まで。ただし、第4条第2項に規定する許可を得た場合は、午後9時まで
(2) 休館日 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日まで
(利用許可)
第4条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、市長の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。
2 前項の規定は、既に受けた利用許可の内容を変更し、又は取消しを求める場合に準用する。
(利用許可の制限)
第5条 市長は、前条の申請があった場合で、施設を利用しようとする者が次のいずれかに該当すると認めたときは、許可をしない。
(1) 施設の設置目的以外に利用するおそれがあるとき。
(2) 施設の維持管理上不適当であるとき。
2 市長は、利用許可に条件を付すことができる。
(利用許可の取消し等)
第6条 市長は、利用許可を受けて施設を利用する者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該利用許可を取り消し、又は利用の停止を命ずることができる。この場合において、利用者に生じた損害については、市長はその賠償の責めを負わない。
(2) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、施設の維持管理上不適当と認めたとき。
(原状回復義務)
第7条 利用者は、施設の形質を変更し、又は前条の規定により利用許可を取り消され、若しくは利用の停止を命ぜられたときは、施設を利用前の状態に復さなければならない。
2 市長は、利用者が前項の規定による原状回復義務を履行しないときは、当該利用者がなすべき行為を代行し、これに要した費用を当該利用者から徴収することができる。
(遵守事項)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設内において他の利用者の利用を妨げる行為をしないこと。
(2) 市長が指定する場所以外の場所では喫煙をしないこと。
(3) 施設の備品を施設の外に持ち出さないこと。
(4) 爆発物、可燃物、銃砲刀剣類等の危険物を施設に持ち込まないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が行う施設の維持管理に必要となる措置に従うこと。
(損害賠償)
第9条 利用者は、施設を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(南信濃村の編入に伴う経過措置)
2 施行日前に、南信濃村基幹集落センター条例(昭和54年南信濃村条例第65号)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。