○飯田市南信濃交流施設条例

平成17年9月30日

条例第108号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定により、飯田市南信濃交流施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 都市との交流を進め創造性豊かな地域づくりに資するとともに、林業の振興を図るため、飯田市南信濃交流施設(以下「施設」という。)を、飯田市南信濃和田2528番地1に設置する。

(利用許可)

第3条 施設を利用しようとする者は、市長の定めるところにより申請し、市長の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第4条 市長は、利用許可を受けて施設を利用する者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用許可を与えず、又は既に行った利用許可を取り消し、若しくは施設の利用の停止を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設の建物、設備若しくは備品を汚損したとき又はそのおそれがあるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、施設の維持管理上不適当であるとき。

(原状回復義務)

第5条 利用者は、施設の利用が終了したとき又は前条の規定により利用許可を取り消され、若しくは施設の利用の停止を命じられたときは、直ちに施設を利用前の状態に復さなければならない。

(遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設において他の利用者の利用を妨げる行為をしないこと。

(2) 市長が指定する場所以外では喫煙しないこと。

(3) 施設の備品を施設の外に持ち出さないこと。

(4) 爆発物、可燃物、銃砲刀剣類等の危険物を施設に持ち込まないこと。

(5) 市長の許可なく物品の販売をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が行う施設の維持及び管理に必要となる措置に従うこと。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(上村の編入に伴う経過措置)

2 施行日前に、南信濃村交流施設「ふれあい館」設置条例(平成13年南信濃村条例第14号)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

飯田市南信濃交流施設条例

平成17年9月30日 条例第108号

(平成17年10月1日施行)