○飯田市公共下水道事業受益者負担に関する条例

平成17年9月30日

条例第116号

(趣旨)

第1条 この条例は、飯田市が施行する公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金(以下「負担金等」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 排水区域 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第7号に規定するものであって飯田市が設置する公共下水道に係るものをいう。

(2) 処理区 排水区域のうち排除された下水を、飯田市下水道条例(平成13年飯田市条例第30号。以下「下水道条例」という。)第3条に規定する終末処理場により処理することができる区域をいう。

(3) 事業所等 学校、保育園、店舗、工場等事業の用に供される建物で、その敷地内に排水設備を有するものをいい、専ら居住の用に供されるものを除く。

(4) 地上権等 地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。)をいう。

(受益者)

第3条 この条例において「受益者」とは、次の表の左欄の下水道条例第3条に規定する終末処理場により処理する同表の中欄に掲げる処理区について、それぞれ同表の右欄に定める者をいう。

終末処理場

処理区

受益者

飯田市松尾浄化管理センター

飯田処理区

処理区内に存する土地(地上権等の目的となっているものを除く。)の所有者及び処理区域内に存する土地について、地上権等を有する者

飯田市竜丘浄化センター

竜丘処理区

処理区内に存する排水設備を有する建物(事業所等を除く。)の所有者(以下「建物に係る受益者」という。)並びに処理区内に存する事業所等の敷地(地上権等の目的となっているものを除く。)の所有者及び処理区内に存する事業所等の敷地について、地上権等を有する者(以下これらを「土地に係る受益者」という。)

飯田市川路浄化センター

川路処理区

飯田市和田浄化センター

和田処理区

処理区内に存する建物の所有者

2 市長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定に基づく土地区画整理事業の施行に係る土地について、仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、当該土地について換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(負担金等の額)

第4条 受益者が納付すべき負担金等の額は、次条の規定による公告の日において、次の表の左欄に掲げる当該受益者が該当する受益者の区分に応じ、同表の右欄に定める額とする。

受益者の区分

負担金等の額

飯田処理区の受益者

受益者が所有し、又は地上権等の目的となっている土地1平方メートル当たり520円を乗じて得た額

竜丘処理区

建物に係る受益者

一の建物当たり350,000円

土地に係る受益者

事業所等の一の敷地当たり460,000円。ただし、当該事業所等の土地の賦課対象面積が570平方メートルを超える場合は、この額に、570平方メートルを超える敷地の面積1平方メートル当たり500円を乗じて得た額を加えた額

川路処理区

建物に係る受益者

一の建物当たり360,000円

土地に係る受益者

事業所等の一の敷地当たり470,000円。ただし、当該事業所等の土地の賦課対象面積が400平方メートルを超える場合は、この額に、400平方メートルを超える敷地の面積1平方メートル当たり550円を乗じて得た額を加えた額

和田処理区の受益者

一の建物当たり280,000円

(賦課対象区域の決定等)

第5条 市長は、排水区域のうち負担金等を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。これを変更しようとする場合も同様とする。

(受益者の申告)

第6条 前条の規定により公告された賦課対象区域に係る受益者及び公告の日後において新たに建物が建築されたことにより竜丘処理区、川路処理区及び和田処理区の受益者となった者は、市長が規則で定めるところにより、負担金等の賦課について必要な事項を記載した申告書(以下「申告書」という。)を、市長に提出しなければならない。

2 土地に地上権等を有することにより受益者となる者は、申告書に当該受益者が地上権等を有する土地の所有者の署名又は記名押印を求めた上で申告書を市長に提出しなければならない。

3 一の建物又は一の事業所等の敷地に受益者が複数存するときは、受益者は、受益者のうちから代表者を1人選任し、その代表者が前2項の規定による申告書の提出をしなければならない。

4 市長は、前3項の規定による申告書の提出がなされないとき又は申告書の記載の内容が事実と異なると認めたときは、受益者が申告書に記載すべき事項を調査し、負担金等の額を定めるものとする。

(負担金等の賦課及び徴収)

第7条 市長は、第5条の規定による公告の日における当該公告のあった賦課対象区域に存する土地又は建物に係る受益者ごとに第4条の規定により算出した負担金等の額を定め、これを賦課するものとする。この場合において、負担金等の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 前項の負担金等の賦課は、前条の規定による公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。

3 市長は、第1項の規定により負担金等の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金等の額、その納付期日等を、受益者に通知しなければならない。

4 負担金等は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

5 前項の規定により負担金等を分割した金額に10円未満の端数があるときは、その端数の金額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課の除外等)

第8条 市長は、賦課対象区域に存する国又は地方公共団体が公共の用に供している道路、河川、水路その他の土地については、負担金等を賦課しない。

2 市長は、賦課対象区域に存する次の各号のいずれかに該当する土地又は建物に係る受益者に対しては、負担金等を賦課しないことができる。

(1) 公共の用に供するため、国若しくは地方公共団体と売買、贈与、交換等の契約を完了し、又は完了する見込みであると市長が認めた土地又は建物

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第43条第1項に規定する建築物の敷地として備えるべき要件を具備しない土地

(3) 公害の防止に関する条例(昭和48年長野県条例第11号)第16条の規定により上乗せ排水基準が適用されている区域において、下水を公共用水域に排除している下水道法第12条の2に規定する特定事業場の敷地

(4) 競売(民事執行法(昭和54年法律第4号)第47条第1項に規定するものをいう。)に付されている土地又は建物

(5) その形状等に起因して財産的価値が周囲の土地に比して著しく低いと認めた土地

(6) その他特に市長が賦課の原因としないことが適当と認めた土地又は建物

3 前2項の規定により第5条の公告の日において賦課の原因とされなかった土地又は建物について、公告の日後において賦課の原因とされなかった事由がなくなった場合は、当該土地又は建物に係る受益者は、申告書を、市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申告書の提出がなされないとき又は申告書の記載の内容が事実と異なると認めたときは、受益者が届け出るべき事項を調査することができる。

5 市長は、第3項の規定による申告書の提出があった場合又は前項の規定により調査を行った場合において、当該届出又は調査の対象とした土地又は建物について第1項又は第2項の規定に該当しなくなったと認めたときは、当該土地又は建物に係る受益者に対し、負担金等を賦課する。

(負担金等の徴収猶予)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、負担金等の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金等を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者に災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金等を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

2 前項の規定による徴収の猶予を受けようとする者は、市長が規則で定めるところにより徴収猶予の申請をしなければならない。

3 市長は、負担金等の徴収を猶予した受益者又は徴収の猶予に係る土地、建物若しくは地上権等の状況が、第1項各号の規定に該当しなくなったと認めた場合は、徴収の猶予の決定を取り消し、及び一時に負担金等の徴収を行うことができる。

4 前項の規定により一時に負担金等の徴収を行う場合において、市長は、徴収を猶予した期間について年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額の利子を負担金等に加算して徴収することができる。

(負担金等の減免)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金等の額を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地若しくは建物に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地又は建物に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地又は建物に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けているものその他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金等を減免する必要があると認められる土地又は建物に係る受益者

2 前項の規定により行う減免の割合は、市長が規則で定める。

3 前2項の規定による減免を受けようとする者は、市長が規則で定めるところにより減免の申請をしなければならない。

4 市長は、第1項の規定により負担金等の減免をした受益者又は減免に係る土地、建物若しくは地上権等の状況が、同項各号の規定に該当しなくなったと認めた場合は、減免を取り消すことができる。この場合において、市長は、第7条第3項の規定の例により、遅滞なく、納付の通知をしなければならない。

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第11条 第5条の規定による公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又はその双方がその旨を届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第7条第1項の規定により定められた額のうち、当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

2 前項の変更があった場合は、従前の受益者は、市長が規則で定めるところにより書類に必要な事項を記載し、当該書類に新たに受益者となった者と連署又はそれぞれ記名押印の上市長に提出しなければならない。

(延滞金)

第12条 市長は、納付期日までに負担金等を納付しない受益者があるときは、当該負担金等の額(1,000円未満の端数があるとき、又は全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に、その納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年利率14.5パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間は年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額(100円未満の端数があるとき、又は全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

2 市長は、受益者が納期限までに負担金等を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認めた場合においては、前項の延滞金を減免することができる。

(分担金賦課地)

第13条 飯田市公共下水道区域外汚水の排除に係る分担金徴収条例(平成5年飯田市条例第88号)の規定に基づいて分担金の徴収の原因となった土地又は建物に係る受益者については、既に負担金等を徴収したものとみなし、負担金等を賦課しない。

(納付代理人の届出)

第14条 受益者が、飯田市の区域に住所、居所、事務所又は事業所(以下「住所等」という。)を有しない場合においては、飯田市の区域内に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納付代理人を定め、市長が規則で定めるところにより届け出なければならない。納付すべき負担金等が現に存する間において納付代理人を変更しようとする場合も同様とする。

(住所等の変更の届出)

第15条 受益者、代表者(第6条第3項の規定により選任された代表者をいう。)又は納付代理人が、納付すべき負担金等が現に存する間においてその住所等の所在を変更した場合は、市長が規則で定めるところにより届け出なければならない。

(委任)

第16条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(飯田市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例及び飯田市特定環境保全公共下水道事業受益者負担に関する条例の廃止)

2 飯田市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成5年飯田市条例第87号。以下「都市計画条例」という。)及び飯田市特定環境保全公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成9年飯田市条例第9号。以下「特環条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 施行日前に、都市計画条例及び特環条例の規定に基づいてなされた手続、処分その他の行為は、この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

4 施行日前に、都市計画条例及び特環条例の規定に基づいて賦課された負担金(延滞金を含む。)の徴収については、都市計画条例及び特環条例の例による。

(南信濃村の編入に伴う経過措置)

5 南信濃村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、南信濃村下水道事業受益者分担金条例(平成11年南信濃村条例第8号。以下「南信濃村条例」という。)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

6 編入日前に、南信濃村条例の規定に基づいて賦課された分担金(延滞金を含む。以下同じ。)の徴収については、南信濃村条例の例による。

7 編入日前に、南信濃村条例の規定に基づいて公告された賦課対象区域に存する建物について下水処理施設の加入申込みをしていない受益者は、平成23年3月31日までは、分担金の賦課を猶予する。ただし、当該受益者が、当該猶予期間中において市長に対し排水設備工事計画等確認申請書を提出した場合は、この限りでない。

(延滞金の割合の特例)

8 当分の間、第12条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(平成26年9月25日条例第42号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(飯田市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第4条の規定による改正後の飯田市公共下水道事業受益者負担に関する条例第12条第2項及び附則第8項の規定は、平成27年度以後の年度分の負担金等について適用し、平成26年度分までの負担金等については、なお従前の例による。

(令和2年12月25日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の附則第8項の規定は、施行日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年6月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

飯田市公共下水道事業受益者負担に関する条例

平成17年9月30日 条例第116号

(令和3年6月30日施行)

体系情報
第11類 設/第7章 下水道/ 負担金・分担金
沿革情報
平成17年9月30日 条例第116号
平成26年9月25日 条例第42号
令和2年12月25日 条例第37号
令和3年6月30日 条例第21号