○飯田市南信濃学習交流センター条例施行規則

平成17年9月30日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市南信濃学習交流センター条例(平成17年飯田市条例第105号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定による申請は、飯田市南信濃学習交流センター利用許可申請書(以下「申請書」という。)に、次の各号に掲げる事項を記載して市長に提出することにより行うものとする。

(1) 申請年月日

(2) 申請者の氏名及び住所(法人又は団体であっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(3) 申請者の電話番号

(4) 条例の規定に基づき申請を行う旨

(5) 利用の目的

(6) 利用しようとする日時

(7) 利用しようとする人員の数

(8) 利用しようとする室の名称

2 前項の規定による申請は、利用しようとする日(利用しようとする日が2日以上連続する場合にあってはその初日。以下この条において同じ。)の前2月に当たる日の属する月の初日(以下単に「初日」という。)から当該利用しようとする日までに行うものとする。ただし、市長が特に認めた場合はこの限りではない。

3 前項の規定にかかわらず、初日が土曜日、日曜日、休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)又は休館日(以下「休日等」と総称する。)である場合にあっては、その日後においてその日に最も近い休日等でない日を初日とみなして前項の規定を適用する。

4 第2項の規定にかかわらず、利用しようとする日が休日等である場合は、その日前においてその日に最も近い休日等でない日までに第1項に規定する申請を行うものとする。

5 申請書の様式は、市長が別に定める。

(利用許可)

第3条 市長は、条例第3条第1項の規定による許可(以下「利用許可」という。)をしたときは、飯田市南信濃学習交流センター利用許可書に、次の各号に掲げる事項を記載して申請書を提出した者に交付する。

(1) 利用許可をする旨

(2) 条例第3条第1項の規定による申請をした者が申請書に記載した事項であって利用許可に係るもの

(3) 条例第3条第3項の規定により利用許可に条件を付したときは、その条件

2 前項の飯田市南信濃学習交流センター利用許可書の様式は、別に定める。

(使用料の納付)

第4条 条例第5条第5項の規定による使用料の納付は、市長が発行する納付書により、市長が指定した日までに行うものとする。

(使用料の減免の申請)

第5条 条例第6条第2項の規定による申請は、飯田市南信濃学習交流センター使用料減免申請書に、次の各号に掲げる事項を記載して市長に提出することにより行うものとする。

(1) 申請年月日

(2) 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)の氏名及び住所(法人又は団体であっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(3) 利用者の電話番号

(4) 条例の規定に基づき申請を行う旨

(5) 利用許可を受けた年月日

(6) 利用許可を受けた室の名称

(7) 使用料の減免を受けようとする理由

2 前項の飯田市南信濃学習交流センター使用料減免申請書の様式は、別に定める。

(使用料の還付の申請)

第6条 条例第7条第2項の規定による申請は、飯田市南信濃学習交流センター使用料還付申請書に、次の各号に掲げる事項を記載して市長に提出することにより行うものとする。

(1) 申請年月日

(2) 利用者の氏名及び住所(法人又は団体であっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(3) 利用者の電話番号

(4) 条例の規定に基づき申請を行う旨

(5) 利用許可を受けた年月日

(6) 利用許可を受けた室の名称

(7) 使用料の還付を受けようとする理由

2 前項の飯田市南信濃学習交流センター使用料還付申請書の様式は、別に定める。

(登録の申請)

第7条 条例第8条第1項の規定による申請は、書面に次に掲げる事項を記載して市長に提出することにより行うものとする。

(1) 第2条第1項第1号から第4号までに規定する事項

(2) 団体が行う事業の目的

(3) 団体を構成する者の人数

(4) 団体の行う事業の計画又は事業の報告

2 前項に規定する書面の様式は、別に定める。

(登録に係る変更の届出)

第8条 条例第9条第3項の規定による届出は、書面に次に掲げる事項を記載して市長に提出することにより行うものとする。

(1) 第2条第1項第1号から第4号までに規定する事項

(2) 変更が生じた事項について、前条第1項各号の登録を受けた事項のうちいずれに該当するかの表示

(3) 変更の理由

2 前項に規定する書面の様式は、別に定める。

(遵守事項)

第9条 条例第11条第4号の規定により定める利用者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 施設において次の又はのいずれかの行為を行う場合は、あらかじめ市長の承認を受けること。

 物品の販売又は陳列

 広告類の掲示又は配布

(2) 前号に定めるもののほか、市長が行う施設の維持管理に必要となる措置又は指示に従うこと。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(南信濃村の編入に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現に南信濃村学習交流センター管理規則(平成13年南信濃村規則第7号)の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則の相当規定に基づいて提出されたものとみなす。

(平成24年12月26日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の飯田市千代基幹集落センター条例施行規則、飯田市農村環境改善センター条例施行規則、飯田市三穂多目的研修センター条例施行規則又は飯田市南信濃学習交流センター条例施行規則の規定により行われた申請その他の行為は、それぞれ改正後の飯田市千代基幹集落センター条例施行規則、飯田市農村環境改善センター条例施行規則、飯田市三穂多目的研修センター条例施行規則又は飯田市南信濃学習交流センター条例施行規則の相当規定により行われた申請その他の行為とみなす。

飯田市南信濃学習交流センター条例施行規則

平成17年9月30日 規則第42号

(平成24年12月26日施行)