○飯田市地籍調査事業における標識等の管理保全に関する規則

平成17年9月30日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、国土調査法(昭和26年法律第180号。以下「法」という。)第2条第1項第3号の地籍調査によって設置した標識等の損傷及び滅失を防止するために、その管理保全に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「標識等」とは、地籍図根三角点、地籍図根多角点及び筆界基準杭をいう。

(管理保全)

第3条 標識等は、何人も移転及び損傷その他の行為により、その効用を害してはならない。

2 市長は、定期的に標識等を点検し、管理するものとする。

(標識等の移転に関する申請義務)

第4条 標識等の敷地又はその付近で、標識等の損傷その他その効用を害するおそれがある行為をしようとする者は、市長に対し、当該行為開始1月前までに地籍調査標識等移転申請書(様式第1号)を提出し、協議しなければならない。

(許可書の交付)

第5条 市長は、前条に規定する地籍調査標識等移転申請書に基づいて調査を行い、その必要を認めたときは、速やかに地籍調査標識等移転許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(移転費用の負担)

第6条 標識等の移転に要する費用は、地籍調査標識等移転申請書を提出した者が負担しなければならない。ただし、市長が特にその必要を認めるものについては、その一部又は全部を負担することがある。

(標識等の損傷の届出)

第7条 標識等を損傷した者は、直ちに地籍調査標識等損傷届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

2 標識等の復元に要する費用は、標識等を損傷した者が負担しなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

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飯田市地籍調査事業における標識等の管理保全に関する規則

平成17年9月30日 規則第49号

(平成17年10月1日施行)