○飯田市立診療所条例施行規則

平成17年9月30日

規則第52号

飯田市立千代診療所規則(昭和43年飯田市規則第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市立診療所条例(昭和43年条例第18号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用料等の額)

第2条 飯田市立診療所条例別表に規定する市長が規則で定める額は、別表のとおりとする。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第30号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成19年3月30日規則第32号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年12月26日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(文書料に係る経過措置)

2 この規則による改正後の飯田市立診療所条例施行規則別表の1の規定は、施行日以後に交付の申出があった文書に係る使用料等について適用し、施行日前に交付の申出があった文書に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成28年12月13日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(文書料に係る経過措置)

2 この規則による改正後の飯田市立診療所条例施行規則別表の1の規定は、施行日以後に交付の申出があった文書に係る料金について適用し、施行日前に交付の申出があった文書に係る料金については、なお従前の例による。

(令和元年9月3日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の飯田市立診療所条例施行規則別表の1の規定は、施行日以後に交付の申出があった文書に係る料金について適用し、施行日前に交付の申出があった文書に係る料金については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

1 文書料

区分

金額

(1) 死亡診断書

5,500円

(2) 死体検案書

11,000円

(3) 生命保険の死亡診断書

生命保険受領用診断書

5,500円

(4) 普通診断書

診断書(簡単なもの)

2,200円

診断書(外字文及び複雑なもの)

3,300円

生命保険受領用診断書

5,500円

(5) 特別診断書

保育所等入所用診断書

1,100円

介護保健施設等入所用診断書

2,200円

特定疾患臨床調査個人票

3,300円

身体障害者診断書

5,500円

特別障害者手当認定用診断書

11,000円

(6) 身体検査書

健康診断書(学生)

1,100円

健康診断書(一般)

2,200円

(7) 年金用、自賠責用診断書

交通災害共済診断書

2,200円

自賠責用診断書

3,300円

障害年金診断書

5,500円

年金用診断書

11,000円

(8) 証明書

納入証明書

550円

通院証明書

2,200円

診療報酬明細書

3,300円

診療内容紹介書

3,300円

保険金受領用証明書

5,500円

2 健康診断料

区分

金額

健康診断料(諸検査料を除く。)

市長が定める額

3 1及び2に掲げる以外のもの

区分

金額

特殊な医療、施設等の利用に係る料金

飯田市立病院等料金条例(昭和44年飯田市条例第45号)の例により市長が定める額

飯田市立診療所条例施行規則

平成17年9月30日 規則第52号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9類 保健・衛生・環境/第2章
沿革情報
平成17年9月30日 規則第52号
平成18年4月1日 規則第24号
平成19年3月30日 規則第30号
平成19年3月30日 規則第32号
平成24年12月26日 規則第55号
平成26年3月31日 規則第34号
平成28年12月13日 規則第36号
令和元年9月3日 規則第3号