○飯田市立上村小学校等のスクールバスの利用に関する規則

平成17年9月30日

教委規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、飯田市立上村小学校、飯田市立和田小学校及び飯田市立遠山中学校に在籍する児童又は生徒で遠隔地に居住するため通学が困難な者を対象として飯田市教育委員会が運行するスクールバスの利用について必要な事項を定めることにより、児童等の通学における利便の向上と安全性の確保を図り、もって児童等の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 児童等 飯田市立上村小学校、飯田市立和田小学校及び飯田市立遠山中学校(以下「学校」という。)に在籍する児童又は生徒で遠隔地に居住するため通学が困難な者をいう。

(2) バス 児童等の通学の用に供するために、飯田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が運行するスクールバスをいう。

(バスの運行)

第3条 教育委員会は、児童等の通学の用に供するためにバスを運行する。

2 バスは、教育委員会が別に定める停留所(以下「停留所」という。)から学校までの区間又は学校から停留所までの区間において運行する。

3 バスの運行に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(住民等の乗車)

第4条 教育委員会は、前条の規定によりバスの運行を行う際に、次の各号に規定する者からバスの乗車の申し出があった場合で、当該者を乗車させることにより児童等のバスの利用に支障が生じないと認めるときは、これらの者の乗車を許可することができる。

(1) 飯田市上村保育園又は飯田市和田保育園に通園する幼児

(2) 下栗地区に居住する住民

(乗車許可の取消し)

第5条 教育委員会は、前条の規定により許可を受けて乗車を行う者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、乗車の許可を与えず、又は既に行った乗車の許可を取り消し、若しくはバスから降車を命ずることができる。

(1) 児童等のバスの利用に支障が生じたとき又はそのおそれがあるとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(3) バスを汚損したとき又はそのおそれがあるとき。

(4) 次条に規定する物品を車内に持ち込み、又は持ち込もうとしたとき。

(5) 第7条に規定する禁止行為を行ったとき。

(物品の持込制限)

第6条 バスを利用する者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる物品をバス内に持ち込んではならない。

(1) 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第52条各号に定める物品

(2) 銃砲刀剣

(禁止行為)

第7条 利用者は、バスの事故の場合その他やむを得ない場合のほか、バスの車内において次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 走行中みだりに運転者に話しかけること。

(2) 物品をみだりに車外へ投げること。

(3) バスの操縦装置、制動装置その他運転に必要な機械装置に手を触れ、又は非常口その他事故の際乗客を車外に脱出させるための装置を操作すること。

(4) 走行中乗降口の扉を開閉すること。

(5) 他の利用者に対して寄附若しくは物品の購買を求め、演説し、勧誘し、又は物品を配付すること。

(6) 喫煙し、又は火気を使用すること。

(7) 飲酒をすること。

(8) 走行中のバスに飛び乗り、又は飛び降りること。

(遵守事項)

第8条 利用者は、乗車中は、運転手の制止又は指示に従わなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(上村の編入に伴う経過措置)

2 施行日前に、上村スクールバス管理条例(昭和61年上村条例第28号)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成21年2月19日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

飯田市立上村小学校等のスクールバスの利用に関する規則

平成17年9月30日 教育委員会規則第6号

(平成21年4月1日施行)