○飯田市南信濃B&G海洋センター条例施行規則

平成17年9月30日

教委規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市南信濃B&G海洋センター条例(平成17年飯田市条例第60号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(職員)

第3条 海洋センターにセンター育成士をおく。

2 センター育成士は、上司の命を受け、スポーツの指導及び施設の管理にあたる。

(利用の許可の申請)

第4条 条例第6条第1項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を飯田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出することにより行うものとする。

(1) 団体名又は氏名

(2) 団体にあっては代表者氏名

(3) 利用責任者の住所、氏名及び電話番号

(4) 利用施設名

(5) 利用日時

(6) 利用目的

(7) 利用人数

(8) その他教育委員会が必要と認める事項

2 前項の規定による申請は、海洋センターを使用しようとする日(使用しようとする日が2日以上連続する場合にあってはその初日)前2月に当たる日の属する月の初日から当該使用しようとする日までの期間とする。

3 前項の規定にかかわらず、前項の規定する期間の初日が土曜日、日曜日、休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)又は休場日(以下「休日等」と総称する。)である場合は、その日後においてその日に最も近い休日等でない日を初日とみなして前項の規定を適用する。

4 第2項の規定にかかわらず、第2項に規定する期間の末日が休日等である場合は、その日前においてその日に最も近い休日等でない日を当該期間の末日とみなす。

(利用の許可)

第5条 教育委員会は、条例第6条の規定による許可をしたときは、利用者に利用許可書を交付するものとする。ただし、プールの個人利用にあっては入場券の発行をもって利用許可書の交付に代えるものとする。

2 前項の許可を受けた者が海洋センターを利用しようとする時は、利用許可書又は入場券を職員に提示しなければならない。

3 条例第6条第4項に規定する教育委員会が規則で定めるものは、前条第1項第2号から第8号までに掲げる事項とする。

4 条例第6条第4項の規定による申出は、教育委員会に対し、次に掲げる事項を記載した書面を提出し、かつ、当該申出に係る利用許可書を提示することにより行うものとする。

(1) この規則の規定に基づき、前項に規定する事項の変更(以下「変更」という。)又は海洋センターの使用の中止(以下「中止」という。)を申し出る旨

(2) 団体名又は氏名

(3) 団体にあっては代表者氏名

(4) 使用責任者の住所、氏名及び電話番号

(5) 使用施設名

(6) 使用日時

(7) 変更の内容及び理由又は中止の理由

(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

5 前項の規定による申出は、軽微な変更その他の教育委員会が適当と認める場合においては、口頭による申出その他の教育委員会が認める方法をもってこれに代えることができる。

(使用料の減免の申請)

第6条 条例第9条第2項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出することにより行うものとする。

(1) 団体名又は氏名

(2) 団体にあっては代表者氏名

(3) 利用責任者の住所、氏名及び電話番号

(4) 利用施設名

(5) 利用日

(6) 利用目的

(7) 申請理由

(8) その他市長が必要と認める事項

2 前項の場合において、市長は申請書のほか必要な書類の提出を求めることができる。

(使用料の還付の申請)

第7条 条例第10条第1項第2号に規定する教育委員会が規定で定める日は、使用日の前日から起算して15日前において休日等でない日とする。

2 条例第8条第2項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長が指定する期限までに提示することにより行うものとする。

(1) 団体名又は氏名

(2) 申請者の住所、氏名及び電話番号

(3) 利用予定施設名

(4) 利用予定日時

(5) 申請金額

(6) 申請理由

(7) 振込先

(8) その他市長が必要と認める事項

3 前項の場合において市長は、申請書のほか必要な書類の提出を求めることができる。

4 市長は、第2項第7号の規定により申請者が指定した口座への還付を行う。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(南信濃村の編入に伴う経過措置)

2 施行日前に、南信濃B&G海洋センターの管理運営規則(昭和62年南信濃村教育委員会規則第3号)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成24年2月14日教委規則第2号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年2月15日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

飯田市南信濃B&G海洋センター条例施行規則

平成17年9月30日 教育委員会規則第10号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章
沿革情報
平成17年9月30日 教育委員会規則第10号
平成24年2月14日 教育委員会規則第2号
平成25年2月15日 教育委員会規則第1号
平成26年4月1日 教育委員会規則第5号