○上村及び南信濃村の編入に伴う飯田市遠距離保育所通園費補助金の交付の特例に関する要綱

平成17年9月30日

告示第68号

上村及び南信濃村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、無公共交通機関地区福祉タクシー利用券交付要綱(平成3年上村要綱第2号)の規定に準じて交付されたタクシー利用券(以下「タクシー利用券」という。)及び南信濃村から補助を受けて交付されたバスの定期券(保育園に通園するためのものに限る。以下「定期券」という。)の利用並びに編入日前の上村の区域又は南信濃村の区域に住所を有する児童に対するタクシー利用券及び定期券の交付及びその利用は、当分の間、なお従前の例による。

平成17年10月1日から施行する。

上村及び南信濃村の編入に伴う飯田市遠距離保育所通園費補助金の交付の特例に関する要綱

平成17年9月30日 告示第68号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第8類 福祉・厚生/第1章 社会福祉/ 児童福祉
沿革情報
平成17年9月30日 告示第68号