○飯田市社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度のユニット型個室に係る特例措置実施要綱

平成17年9月30日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ユニット型施設において介護保険サービスを提供する社会福祉法人等に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、飯田市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(平成10年飯田市条例第33号。以下「条例」という。)及び補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 社会福祉法人等 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する法人又はこれに準ずる者で、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第6項に規定する訪問介護、同条第11項に規定する通所介護、同条第13項に規定する短期入所生活介護又は同条第21項に規定する介護福祉施設サービスを行う者をいう。

(2) 省令 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)をいう。

(3) 居住費用告示 法第51条の2第2項第2号に規定する特定介護保険施設等における居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額並びに同法第61条の2第2項第2号に規定する特定居宅サービス事業者における滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成17年厚生労働省告示第412号)をいう。

(4) 居住費等負担限度額告示 法第51条の2第2項第2号に規定する居住費の負担限度額及び同法第61条の2第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額(平成17年厚生労働省告示第414号)をいう。

(5) ユニット型個室 居住費用告示の表備考一に規定するものをいう。

(6) ユニット型施設 ユニット型指定介護老人福祉施設(省令第48条に規定するものをいう。)及び一部ユニット型指定介護老人福祉施設(省令第50条に規定するものをいう。)をいう。

(7) 対象施設 居住費等負担限度額告示の表一、二及び三に該当しないとされた者の平成17年10月分の居住費月額(居住費の日額に30.4を乗じたものとする。以下同じ。)又は平成17年9月分の居住費月額に4万8千円を加算した額のいずれか低い額(10月以降に開設する施設にあっては、開設後の居住費月額。以下「基準居住費」という。)が、7万円を超えるユニット型施設をいう。

(8) 対象者 対象施設のユニット型個室に入所する者で、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第83条の5に規定する者(施行規則第172条の2により準用される要介護旧措置者を含む。)をいう。

(9) 特例措置 対象施設に入所する対象者が支払うべき居住費の負担額を減免することをいう。

(補助金の交付)

第3条 市長は、対象施設において特例措置を実施する社会福祉法人等に、補助金を交付する。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、基準居住費の額から7万円を差し引いた額とし、対象者1人当たり3万円を上限とする。

(補助金の交付の申請)

第5条 規則第3条に規定する申請書は、飯田市社会福祉法人等による利用者負担軽減制度の特例措置実施申出書とする。

2 前項の飯田市社会福祉法人等による利用者負担軽減制度の特例措置実施申出書の様式は、別に定める。

(補助金交付の条件)

第6条 次に掲げる事項は、補助金の交付の条件とする。

(1) 対象者から特別な室料を徴収しないこと。

(2) 前条第1項の申請の内容を変更しようとするときは、速やかに市長に申請し、その承認を受けること。

(3) 特例措置は、平成18年3月31日をもって終了するものとする。

(補助金の交付)

第7条 市長は、規則第4条の規定により補助金の交付の決定を行ったときは、当該補助金の額を概算払いとして交付し、特例措置終了後に精算を行うものとする。

2 前項の精算に当たり、対象者が1月を通じてユニット型個室に入所していない場合は、当該月の入所日数を30.4で除して得た日数に、補助金の額を乗じて得た額を交付するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

平成17年10月1日から施行する。

飯田市社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度のユニット型個室に係る特例措置実施要綱

平成17年9月30日 告示第70号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第9類 保健・衛生・環境/第4章 介護保険
沿革情報
平成17年9月30日 告示第70号