○飯田市コミュニティ防災センター条例

平成17年12月26日

条例第127号

飯田市コミュニティ防災センター条例(昭和59年飯田市条例第49号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により、飯田市コミュニティ防災センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 人間関係豊かで、文化的な地域社会の形成に寄与するとともに、地域防災活動の拠点とするため、飯田市コミュニティ防災センター(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。

名称

位置

飯田市鼎コミュニティ防災センター

飯田市鼎中平1958番地3

飯田市橋北コミュニティ防災センター

飯田市江戸町2丁目292番地8

(開館時間及び休館日)

第4条 施設の開館時間及び休館日は次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前8時30分から午後10時まで。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更することができる。

(2) 休館日 12月29日から翌年の1月3日までの日。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(利用の申請及び利用許可)

第5条 施設を利用しようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請し、その許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合で次のいずれかに該当するときは、利用許可をしない。

(1) 公益を害すると認めたとき。

(2) 施設又は備品等をき損するおそれがあると認めたとき。

(3) その他施設の維持管理上不適当と認めたとき。

3 市長は、利用許可に条件を付すことができる。

(利用許可の取消し等)

第6条 市長は、利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次のいずれかに該当する場合は、既に行った利用許可を取り消し、又は利用の停止を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき又はそのおそれがあると認めたとき。

(2) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。

(3) その他施設の維持管理上不適当と認めたとき。

(使用料)

第7条 施設の利用者は、市長が発行する納付書により、別表に掲げる額の使用料を納付しなければならない。この場合において、納付に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

2 前項の規定による納付は、利用許可を受ける際に行わなければならない。ただし、市長が適当と認めた場合は、この限りでない。

3 第1項の規定にかかわらず、利用者が飯田市である場合は、同項の規定による納付を要さない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、施設が次の各号のいずれかに該当する利用がなされる場合は、利用者が納付すべき使用料(別表の2の2に掲げる使用料(以下「備品等の使用料」という。)を除く。)の額を減免することができる。この場合において減免する額は、それぞれ当該各号に定める率を、納付すべき使用料の額に乗じて得た額とする。

(1) 飯田市の区域に住所を有し、かつ、公共的活動を目的とする団体であって、市長が適当と認めたものが利用する場合 100分の100

(2) 飯田市が共催する事業に係る利用者が利用する場合 100分の100

(3) 飯田市が後援する事業に係る利用者が利用する場合 100分の50

(4) その他市長が適当と認めた場合 市長が定める率

2 前項の規定による減免を受けようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請をしなければならない。

(備品等の使用料)

第9条 利用者が、飯田市橋北コミュニティ防災センターの備品等を利用する場合又は電気器具の持込みをして当該コミュニティ防災センターが管理する電力を利用する場合は、市長が発行する納付書により、備品等の使用料を納付しなければならない。この場合において、納付に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

2 前項の規定による納付は、利用許可を受ける際に、別表の2において午前、午後及び夜間として定める時間の区分ごとに行われなければならない。ただし、市長が適当と認めた場合は、この限りではない。

3 市長は、特に必要と認めるときは、備品等の使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料の還付)

第10条 市長は、施設の利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、既に納付された使用料の額に、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た額の使用料を還付するものとする。

(1) 利用者の責めに帰すべき事由によらず施設を利用することができなくなった場合で、利用日の前日までにその旨を市長に申し出、かつ、市長の承認を得たとき 100分の100

(2) 利用者の責めに帰すべき事由により施設を利用しなくなった場合で、利用日の1月前までにその旨を市長に申し出、かつ、市長の承認を得たとき 100分の80

(3) 利用者の責めに帰すべき事由により施設を利用しなくなった場合で、利用日の5日前までにその旨を市長に申し出、かつ、市長の承認を得たとき 100分の50

(4) その他市長が適当と認めた場合 市長が定める率

2 前項の規定による還付を受けようとする利用者は、市長が規則で定めるところにより申請をしなければならない。

(登録)

第11条 飯田市の区域において社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とする団体が、飯田市橋北コミュニティ防災センターにおいて当該事業を行おうとする場合は、あらかじめ、市長が規則で定めるところにより申請することにより、市長の登録(以下単に「登録」という。)を受けることができる。

2 市長は、前項の申請があった場合は審査をし、適当と認めたときは、当該申請に係る団体を登録する。

3 登録を受けた団体は、第7条第1項の規定にかかわらず、飯田市橋北コミュニティ防災センターの利用に係る使用料(備品等の使用料を除く。)の納付を要さない。

4 第2項の規定により行う審査の基準は、市長が別に定める。

(登録の期間及び変更の届出)

第12条 登録は、期間を付して行う。

2 前項の期間は、登録をした日から当該登録をした日の属する年度が終了する日までとする。

3 登録を受けた団体は、前2項の規定により付された期間内において、登録を受けた事項に関する変更が生じた場合は、市長が規則で定めるところにより届出をし、市長の承認を受けなければならない。

(原状回復義務)

第13条 施設の利用者が、当該施設の形質を変更し、又は第6条第1項の規定により利用の停止を命じられた場合は、市長は、当該利用者に対し、自己の負担により当該施設を原状に復するよう命ずることができる。

2 市長は、利用者が前項の規定による原状回復義務を履行しない場合は、当該利用者がなすべき行為を代わって行い、その要した費用を当該利用者から徴収することができる。

(遵守事項)

第14条 施設の利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 所定の場所以外で飲酒しないこと。

(3) 施設の利用後は清掃をし、使用した備品等は所定の場所へ返却すること。

(4) その他市長が規則で定めること。

(委任等)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(指定管理者制度移行に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の飯田市コミュニティ防災センター条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて市長が行った許可その他の行為であって、この条例による改正後の飯田市コミュニティ防災センター条例(以下「新条例」という。)の規定に基づいて指定管理者が行うこととされたものは、新条例の相当規定に基づいて指定管理者が行ったものとみなす。

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定に基づいて市長に対して行われた申請その他の行為であって、新条例の規定に基づいて指定管理者に対して行うこととされたものは、新条例の相当規定に基づいて指定管理者に対して行われたものとみなす。

(平成19年9月28日条例第51号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成23年12月28日条例第33号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において市長が規則で定める日から施行する。

(平成24年2月規則第2号で、同24年2月16日から施行)

(平成24年12月26日条例第59号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月25日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の飯田市コミュニティ防災センター条例第9条第4項、第10条、第11条第3項及び第13条第3項の規定は、施行日以後に行われた利用の許可の申請に係る使用料から適用し、施行日前に行われた利用の許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月1日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年7月15日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の飯田市コミュニティ防災センター条例の規定は、施行日以後に行われた利用の許可の申請に係る使用料又は利用料金から適用し、施行日前に行われた利用の許可の申請に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

(令和4年6月27日条例第20号)

この条例は、令和4年7月1日から施行する。

(令和8年3月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の飯田市コミュニティ防災センター条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき納付することとされた利用料金の取扱いその他旧条例の規定に基づき行うこととされた行為の取扱いについては、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

1 飯田市鼎コミュニティ防災センター

区分

午前

午後

夜間

全日

冷暖房料金

8時30分から12時まで

12時から18時まで

18時から22時まで

8時30分から22時まで

 

1時間までにつき200円

防災研修室

1,000

1,000

1,300

3,050

2階会議室

300

300

300

700

1時間までにつき100円

資料室

200

200

200

500

研修室

200

200

200

500

第1会議室

200

200

200

500

第2会議室

200

200

200

500

(備考) 利用者が次の表の左欄に掲げる場合においては、当該使用料に右欄に掲げる率を乗じて得た額を使用料に加算する。

左欄

右欄

防災研修室を営利目的のために利用する場合

利用者が飯田市内に居住又は事業所を有する場合

100分の100

利用者が上記以外の場合

100分の150

上記以外に利用する場合

利用者が飯田市以外に居住する場合

100分の50

2 飯田市橋北コミュニティ防災センター

区分

冷暖房区分

午前

午後

夜間

8時30分から12時までの間

13時から17時までの間

18時から22時までの間

大会議室

通常期間(4月1日から6月30日まで又は9月1日から10月31日までの間)

1,100

1,100

1,500

冷暖房期間(7月1日から8月31日まで又は11月1日から翌年の3月31日までの間)

1,450

1,450

1,850

1階中会議室

通常期間

800

800

1,050

冷暖房期間

1,050

1,050

1,300

2階中会議室

通常期間

800

800

1,050

冷暖房期間

1,050

1,050

1,300

第1小会議室

通常期間

550

550

750

冷暖房期間

700

700

900

第2小会議室

通常期間

550

550

750

冷暖房期間

700

700

900

(備考) 利用者が次の表の左欄に掲げる場合においては、当該使用料に右欄に掲げる率を乗じて得た額を使用料に加算する。

利用者が飯田市以外に住所を有する場合

100分の50

利用者が施設を利用して行う事業において入場料を徴収する場合

100分の50

上記のいずれにも該当する場合

100分の100

2の2 備品等の使用料

(1) 視聴覚関係

名称

単位

使用料

 

 

大会議室拡声装置

1式

1,600

拡声装置(マイクアンプ)

1台

800

テレビ

1台

250

ビデオレコーダー

1台

250

オーバーヘッドプロジェクター

1台

800

スライドプロジェクター

1台

800

ビデオプロジェクター

1台

1,600

ラジオカセットデッキ

1台

250

映写機

1台

1,600

映写幕

1枚

1,050

移動式スクリーン

1台

250

(2) 楽器関係

名称

単位

使用料

 

 

アップライトピアノ

1台

1,050

(3) その他

名称

単位

使用料

 

 

展示用掲示板

1台

100

ストーブ(大)

1台

1,050

ストーブ(小)

1台

300

定格出力1キロワット未満の電気器具を持ち込んで使用するとき

1台

150

定格出力1キロワット以上の電気器具を持ち込んで使用するとき

1台

300

飯田市コミュニティ防災センター条例

平成17年12月26日 条例第127号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第13類 災/第1章 災害対策
沿革情報
平成17年12月26日 条例第127号
平成19年9月28日 条例第51号
平成23年12月28日 条例第33号
平成24年12月26日 条例第59号
平成25年12月25日 条例第53号
令和元年7月1日 条例第21号
令和4年6月27日 条例第20号
令和8年3月30日 条例第19号