○飯田市行財政改革推進本部設置要綱
平成17年11月22日
告示第96号
(設置)
第1条 飯田市の行財政改革の推進を図るため、飯田市行財政改革推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 飯田市の行財政改革大綱の策定及びこれの実施に関すること。
(2) 飯田市の行財政改革に係る重要事項の検討及びこれの実施に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、副市長をもって充てる。
3 本部員は、次の各号に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 飯田市部等設置条例(昭和56年飯田市条例第28号)第2条第1項各号に規定する部等の長
(2) 会計管理者
(3) 飯田市教育委員会事務局教育次長
(本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 本部長に事故あるとき又は本部長が欠けたときは、総務部長がその職務を行う。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じ招集し、本部長が議長となる。
(幹事会)
第6条 本部の会議に提案する事案について必要な協議又は調整をするため、本部に幹事会(以下「本部幹事会」という。)を置く。
2 本部幹事会は、本部員のうち、総務部長及び企画部長をもって組織する。
(事務局)
第7条 本部の指示により所掌事務を処理するため、本部に事務局を置く。
2 事務局は、総務部人事課長、総務部財政課長及び企画部企画課長をもって組織する。
3 事務局の庶務は、総務部財政課において行う。
(改革チーム)
第8条 本部の指示により本部の所掌事務に関する調査、研究、提案等を行い、及び庁内に行財政改革の風土を広げる取組を行うチーム(以下「改革チーム」という。)を置く。
2 改革チームは、リーダー及びチーム員をもって組織する。
3 チーム員は、各本部員の部等に所属する職員のうちから、適任と認められる者を若干人選出し、本部長がこれを指名する。
4 リーダーは、調査、研究等又は取組に応じて組織する改革チームごとに、チーム員の互選により定める。
5 リーダーは、改革チームを代表し、改革チームの任務を総括する。
6 改革チームの会議は、リーダーが招集し、及び議事を進行する。
7 改革チームの庶務は、総務部財政課において行う。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は本部長が定める。
前文(抄)
公布の日から施行する。
飯田市行政改革推進本部設置要綱(昭和60年飯田市訓令第4号)は、廃止する。
前文(抄)(平成19年3月23日告示第38号)
平成19年4月1日から施行する。
前文(抄)(平成21年3月31日告示第39号)
平成21年4月1日から施行する。
前文(抄)(平成26年3月27日告示第30号)
平成26年4月1日から適用する。
前文(抄)(平成29年3月16日告示第24号)
平成29年4月1日から適用する。
前文(抄)(令和4年3月31日告示第55号)
令和4年4月1日から適用する。
前文(抄)(令和4年7月4日告示第120号)
告示の日から適用する。