○飯田市介護保険外短期入所拡大利用事業実施要綱

平成17年11月30日

告示第106号

(趣旨)

第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第3項の規定により、冬期間に在宅で生活することが著しく困難な者に、介護保険外短期入所拡大利用事業を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において用いる次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 対象者 次の及びに該当する者をいう。

 市内に居住する独居世帯、高齢者世帯又はこれに準じる世帯の要介護者(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する者をいう。)であって、かつ、次のいずれかに該当するもの

(ア) 認知症の症状があり、これを原因として冬期間に火災を発生させるおそれがあると認められる者で、他の制度又はサービスの利用が困難なもの

(イ) 冬期間の在宅生活により、介護度の著しい悪化を招くおそれのある者で、他の制度又はサービスの利用が困難なもの

(ウ) 市長が認めた者

 連続して30日を超えて指定短期入所生活介護を受けている者

(2) 拡大利用事業 対象者を介護老人福祉施設等に短期入所させることによって行う有償福祉サービスで、当該サービスに対して介護保険制度の適用のないものをいう。

(拡大利用事業の実施)

第3条 市長は、対象者に、拡大利用事業を行う。

(事業実施期間等)

第4条 拡大利用事業を行う期間は、12月1日から翌年の3月31日までとする。

2 対象者が拡大利用事業を利用することができる日数は、連続100日間を限度とする。

(利用施設)

第5条 拡大利用事業は、市長が別に指定する介護老人福祉施設等(以下「利用施設」という。)において行う。

(利用申込み)

第6条 拡大利用事業の利用が必要となる対象者を担当している居宅介護支援専門員(以下「担当専門員」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した飯田市介護保険外短期入所拡大利用事業申込書(以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) 拡大利用事業の利用を申し込む旨

(2) 居宅介護支援事業所の住所、名称、連絡先の電話番号及び居宅介護支援専門員氏名

(3) 利用しようとする対象者の住所、氏名及び生年月日

(4) 利用しようとする対象者の介護度

(5) 拡大利用事業を利用しようとする期間

2 申込書の様式は、別に定める。

(利用の決定)

第7条 市長は、申込書の提出があった場合は、その内容を審査し、対象者に拡大利用事業を利用させることを決定した場合は、担当専門員に通知する。

2 前項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した飯田市介護保険外短期入所拡大利用事業許可書(以下「許可書」という。)により行う。

(1) 拡大利用事業を利用させる対象者(以下「利用者」という。)の住所、氏名及び生年月日

(2) 利用者が拡大利用事業を利用することができる期間

(3) 利用者が利用できる利用施設

3 市長は、第1項の規定により担当専門員に通知をした場合は、利用施設に対し、飯田市介護保険外短期入所拡大利用事業実施依頼書(以下「依頼書」という。)をもって拡大利用事業の実施を依頼する。

4 許可書及び依頼書の様式は、別に定める。

(施設利用の契約)

第8条 利用者は、利用施設との間に、施設の利用に関する契約を締結するものとする。

(費用)

第9条 拡大利用事業の利用に係る費用(以下「利用費」という。)の額は、介護報酬の額及び特定入所者介護サービス費の額と同額とする。

2 利用費の徴収は、利用施設が行う。

3 第1項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めた利用者は、利用費のうち食費及び居住費の額に限り、特定入所者介護サービス費に関する食費及び居住費の負担限度額を適用する。

4 前各項の規定にかかわらず、生活保護を受給する利用者は、利用施設の利用に係る食費及び居住費の徴収は行わない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、拡大利用事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(抄)

平成17年12月1日から施行する。

飯田市介護保険外短期入所拡大利用事業実施要綱

平成17年11月30日 告示第106号

(平成17年12月1日施行)