○飯田市切石児童学習交流センター条例

平成18年3月30日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により、飯田市切石児童学習交流センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 児童の健全な育成と総合的な子育て支援を行い、及び児童と高齢者等の世代間交流や地域間交流の拠点を提供することにより、広く住民の福祉の向上に資するため、飯田市切石児童学習交流センター(以下「施設」という。)を飯田市鼎切石4635番地1に設置する。

(開館時間及び休館日)

第3条 施設の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前8時30分から午後10時まで。ただし、市長は、必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。

(2) 休館日 12月29日から翌年の1月3日までの日。ただし、市長は、必要と認めたときは、臨時に休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(利用許可)

第4条 施設を利用しようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請し、市長の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合で、施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、許可をしない。

(1) 利用の主たる目的が、営利を目的とした物品の販売であるとき。

(2) 施設又はその附属物をき損するおそれがあるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上不適当であるとき。

3 市長は、利用許可に条件を付すことができる。

(利用許可の取消し等)

第5条 市長は、利用許可を受けて施設を利用する者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該利用許可を取り消し、又は利用者に利用の停止を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき又はそのおそれがあるとき。

(2) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上不適当であるとき。

(使用料の額)

第6条 利用者は、別表に定める額の施設の使用料を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、利用者が、次の各号に掲げるいずれかに該当する場合は、前項の規定により納付すべきとされた使用料の額に、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た額をもって、使用料の額とする。

(1) 利用者が飯田市の区域に住所を有しない場合 100分の150

(2) 利用者が施設を利用して行う事業において入場料を徴収する場合 100分の150

(3) 前各号のいずれにも該当する場合 100分の200

3 前2項に定めるもののほか、使用料の納付に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(使用料の減免)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の額を減免することができる。この場合において、減免を行う額は、当該各号に定める率を、使用料の額に乗じて得た額とする。

(1) 飯田市が利用する場合 100分の100

(2) 飯田市の区域に住所を有し、かつ、公共的活動を目的とする団体又は個人であって、市長が適当と認めたものが利用する場合 100分の100

(3) 飯田市が共催する場合 100分の100

(4) 飯田市が後援をする場合 100分の50

(5) その他市長が必要と認めた場合 市長が定める率

2 前項の規定による減免を受けようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 利用者が既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 申請者の責めに帰すべき事由によらずに施設を利用することができなくなったと市長が認めた場合で、施設を利用しようとしていた前日までにその旨を市長に申し出、かつ、市長の承認を得たとき。

(2) 前号に規定する場合のほか、市長が特に必要があると認めた場合

2 前項の規定による還付を受けようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請しなければならない。

(原状回復義務)

第9条 利用者は、施設の利用が終了したとき又は第5条の規定により利用許可を取り消され、若しくは施設の利用の停止を命じられたときは、直ちに施設を利用前の状態に復さなければならない。

(遵守事項)

第10条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 市長が指定する場所以外の場所では喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 施設の利用後は清掃をし、使用した備品は所定の場所へ返却すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が規則で定めるところにより行う施設の維持管理のための指示に従うこと。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

1 会議室等の使用料

会議室等の区分

午前

午後

夜間

午前8時30分から正午までの間に利用する場合

正午から午後6時までの間に利用する場合

午後6時から午後10時までの間に利用する場合

学習交流スペース

200

200

300

世代間ふれあいスぺース

200

200

300

(備考) 利用する時間が、各区分に掲げる時間に満たない場合であっても、これを各区分に掲げる時間とみなす。

2 暖房設備の使用料

会議室等の区分

午前

午後

夜間

午前8時30分から正午までの間に利用する場合

正午から午後6時までの間に利用する場合

午後6時から午後10時までの間に利用する場合

学習交流スペース

100

100

100

世代間ふれあいスぺース

100

100

100

(備考) 利用する時間が、各区分に掲げる時間に満たない場合であっても、これを各区分に掲げる時間とみなす。

飯田市切石児童学習交流センター条例

平成18年3月30日 条例第13号

(平成18年4月1日施行)