○飯田市伊賀良学習交流センター条例

平成18年3月30日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により、飯田市伊賀良学習交流センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 世代間交流及び総合学習交流の促進に資するため、飯田市伊賀良学習交流センター(以下「施設」という。)を飯田市大瀬木570番地1に設置する。

(利用の制限)

第3条 市長は、施設を利用する者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、施設の利用を禁止し、又は利用の停止を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 営利を目的とした利用であるとき。

(3) 施設又はその付属物をき損又は汚損するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上不適当であるとき。

(原状回復義務)

第4条 利用者は、当該施設の利用が終了したとき又は前条の規定により施設の利用の禁止を命じられたときは、直ちに施設を利用前の状態に復さなければならない。

(遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 市長が指定する場所以外の場所では喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 施設の利用後は清掃をし、使用した備品は所定の場所へ返却すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が行う施設の維持管理のための指示に従うこと。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

飯田市伊賀良学習交流センター条例

平成18年3月30日 条例第15号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第10類 産業・経済/第2章 政/
沿革情報
平成18年3月30日 条例第15号