○飯田市市民総合災害補償規則

平成18年3月31日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、全国市長会市民総合賠償補償保険に加入するに伴い、飯田市(以下「市」という。)が主催する社会体育活動、文化活動等の社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他市が主催する活動及び行事等に参加中の者が身体に障害を被り、その直接の結果として死亡した場合又は後遺障害を生じた場合又は障害により入院若しくは通院した場合の補償について定めることを目的とする。

(補償する対象)

第2条 市は、自己が主催する社会体育活動、社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他の活動に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に障害を被り、その直接の結果として死亡した場合又は後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じた場合又は入院若しくは通院した場合は、当該参加者(以下「被災者」という。)又はその相続人に対し、この規則に基づき補償を行う。

2 前項の障害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性中毒は除く。

(補償金額及び補償基準)

第3条 市は、別表に定める給付額を、補償金として被災者又はその相続人に支払うものとする。

(補償金を支払わない場合)

第4条 市は、直接であると間接であるとを問わず、次の各号に掲げる事由により、被災者が身体に障害を被り、その直接の結果として死亡した場合又は後遺障害を生じた場合又は入院若しくは通院した場合においては補償金を支払わないものとする。

(1) 被災者の故意

(2) この規則に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額についてはこの限りでない。

(3) 被災者の自殺行為又は犯罪行為

(4) 被災者の脳疾患、脳疾病又は心神喪失

(5) 被災者の妊娠、出産又は流産

(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合はこの限りでない。

(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故

(8) 地震、噴火、津波又はこれらに伴って生じた事故

(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有毒な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故

(10) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染

(11) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故

(この規則の適用除外)

第5条 この規則は、次の各号に掲げる事項に該当する者には適用しない。

(1) 市の業務に従事中の市の使用人(市が市の公務遂行のため委嘱した者で、公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)

(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュア・スポーツ団体で、高等学校、高等専門学校若しくは大学(短期大学を含む。)の生徒若しくは学生又は官公署若しくは会社等の社会人によって構成された体育部、競技部又は運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員

(損害賠償の免責)

第6条 市は、この規則による補償を行った場合において、同一の事由については、その価格の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。

(準用規定)

第7条 この規則に定めのない事項については、全国市長会市民総合賠償補償保険契約特約書、災害補償保険普通保険約款、スポーツ災害補償特約条項並びに入院医療補償金及び通院医療補償保険金の支払に関する特約条項の規定を準用する。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

給付額

死亡給付金

500万円

後遺障害給付金

災害補償保険約款の定めにより死亡給付金の3%から100%

入院医療補償給付金

入院日数 1日以上5日まで

10,000円

入院日数 6日以上15日まで

30,000円

入院日数 16日以上30日まで

60,000円

入院日数 31日以上60日まで

90,000円

入院日数 61日以上90日まで

120,000円

入院日数 91日以上

150,000円

通院医療補償給付金

通院日数 6日以上15日まで

10,000円

通院日数 16日以上30日まで

30,000円

通院日数 31日以上60日まで

45,000円

通院日数 61日以上

60,000円

飯田市市民総合災害補償規則

平成18年3月31日 規則第8号

(平成18年4月1日施行)