○飯田市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則
平成18年3月20日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号)、飯田市指定介護予防支援等の事業に係る人員、運営及び介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成26年飯田市条例第52号)及び飯田市指定介護予防支援事業者の指定の要件に関する条例(平成26年飯田市条例第53号)に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「指定等」とは、次に掲げる行為をいう。
(1) 法第58条第1項の規定による指定
(2) 法第115条の31において準用する法第70条の2第1項の規定による指定の更新
(3) 法第115条の25第1項の規定による変更又は再開の届出の受付
(4) 法第115条の25第2項の規定による廃止又は休止の届出の受付
(都道府県等への情報提供)
第3条 市長は、指定等をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 役員の氏名、生年月日及び住所
(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(公示)
第4条 法第115条の30の規定による公示は、同条各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定介護予防支援事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、廃止又は指定の取消しの年月日
(5) 指定の全部又は一部の効力の停止の内容及びその期間
(6) サービスの種類
(実施細目)
第5条 この規則に規定するもののほか、指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
2 市長は、この規則の施行日前においても、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成21年8月20日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第18号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の飯田市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則、飯田市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則、飯田市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する規則又は飯田市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則(以下「飯田市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則等」という。)の規定に基づいて提出された申請書及び届出書は、この規則による改正後の飯田市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則等の規定に基づいて提出された申請書及び届出書とみなす。
附則(令和6年3月29日規則第22号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。