○飯田市地域包括支援センター運営協議会に関する要綱
平成17年11月14日
告示第94号
(設置)
第1条 飯田市地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の設置及びその適正な運営を図るため、飯田市地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 支援センターの設置に関すること。
(2) 支援センターの運営及び評価に関すること。
(3) 支援センターの職員の確保に関すること。
(4) 認知症初期集中支援チーム(地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)に基づき設置されるものをいう。)の活動に関すること。
(5) その他地域包括ケアに関すること。
(協議会委員)
第3条 協議会に委員を置く。
2 委員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから市長が任命する。
(1) 飯田市の区域に居住する者で、福祉又は健康づくりに関する活動を行っているもの
(2) 飯田市の区域に居住する者で、福祉サービスを利用しているもの
(3) 飯田市に所在する福祉に関する活動を行っている団体を代表する者
(4) 飯田市に所在する健康づくりに関する活動を行っている団体を代表する者
(5) 飯田市の区域に居住する者で、福祉に関心を有する者
(6) 学識経験者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が任期の途中において欠けた場合は、市長は、前条第2項の例により新たに委員を任命する。この場合における当該任命された者の任期は、前任の者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 協議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、協議会を代表し、協議会の会議を招集する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長の職務を代理する。
(会議)
第6条 委員長は、市長の諮問を受けて、前条第2項の協議会の会議の招集を行う。
2 協議会の会議の議長は、委員長が行う。
3 委員長は、委員の過半数が出席しない場合は、会議を開くことができない。
(守秘義務)
第7条 協議会の委員は、職務上知りえた秘密を他人に漏らしてはならない。
(事務局)
第8条 協議会の事務局を健康福祉部長寿支援課に置く。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
前文(抄)
公布の日から施行する。
前文(抄)(平成26年3月31日告示第33号)
平成26年4月1日から適用する。
前文(抄)(平成29年3月8日告示第21号)
平成29年4月1日から適用する。