○飯田市職員の苦情処理に関する規則

平成18年3月15日

公平委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員(離職した職員を含む。以下同じ。)からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公平委員会に対する苦情相談)

第2条 職員は、公平委員会に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限る。

(1) 離職に関する苦情相談

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」いう。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用に関する苦情相談

(事案の処理)

第3条 公平委員会は、苦情相談を申し出た職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、当該申出人の所属長その他の関係者(以下「関係当事者」という。)に対し、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。

2 公平委員会は、申出人が事案の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他苦情相談を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。

3 公平委員会は、事案に係る問題について、法第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求及び法第49条の2第1項に規定する審査請求を受理したときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。

(調査)

第4条 公平委員会は、申出人、関係当事者に対し、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。

2 公平委員会は、苦情相談の迅速な処理を行うため、前項の調査を行う者として、公平委員会書記のうちから、調査員を指名することができる。

(秘密の保持)

第5条 調査員その他の苦情相談に係る事務に従事する職員は、申出人の所属及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。

(任命権者への報告)

第6条 公平委員会は、任命権者に対し、苦情相談の処理の結果について報告を行うものとする。

(補則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、公平委員会が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日公平委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日公平委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(飯田市職員の苦情処理に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 令和17年3月31日までの間におけるこの規則による改正後の飯田市職員の苦情処理に関する規則第2条の規定の適用については、同条第2号中「第22条の4第1項又は第22条の5第1項」とあるのは「第22条の4第1項又は第22条の5第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項若しくは第7条第1項若しくは第3項」とする。

飯田市職員の苦情処理に関する規則

平成18年3月15日 公平委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)