○飯田市遠山郷有線テレビジョン放送施設条例施行規則
平成17年10月1日
規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯田市遠山郷有線テレビジョン放送施設条例(平成17年飯田市条例第47号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項について定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において用いる用語の意義は、条例において用いる用語の例による。
2 前項の申請は、引込工事及び宅内工事の施工に関し土地所有者その他の利害関係人があるときは、あらかじめ当該利害関係人の承諾を得た後でなければ行うことができない。
(宅内工事に関する事項)
第4条 条例第7条第2項に規定する宅内工事に要する標準的な技術に関する事項は、次に掲げる事項とする。
ア 同軸ケーブル 5C―FB
イ 分配機 接線タイプ
ウ ブースター 770メガヘルツの帯域を有するもの
(2) その他市長が適当と認めた材料を使用すること。
(分担金に関する事項)
第6条 条例第10条第2項に規定する分担金に関する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 納付の方法 市長が発行する納入通知書により一括又は分割により納入するものとする。
(2) 納期限 納入通知書を発行した日の属する月の翌月の末日を納期限とする。ただし、納期の末日が飯田市の休日を定める条例(平成元年飯田市条例第40号)第1条に規定する市の休日に該当するときは、その日の翌日を納期の末日とする。
2 市長は、特別の事由がある場合において前項第2号の納期により難いと認めるときは、別に納期限を定めることができる。
(チャンネルプランの変更)
第8条 条例別表左欄に掲げるチャンネルプランは、利用者の届出により変更することができる。
(使用料に関する事項)
第9条 条例第13条第5項に規定する使用料に関する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 納付の方法 口座振替の方法により納付するものとする。ただし、口座振替の方法により難いと市長が認めたときは、納付書により納付することができる。
(2) 納期限 毎月27日とする。ただし、納期の末日が飯田市の休日を定める条例第1条に規定する市の休日に該当するときは、その日の翌日を納期の末日とする。
2 市長は、特別の事由がある場合において前項第2号の納期により難いと認めるときは、別に納期限を定めることができる。
(有料番組放送の使用料金)
第10条 条例第13条第2項に規定する使用料のほか、有料放送を利用したときは、当該有料放送の利用に係る費用は、別に負担しなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(チャンネルプランの変更の特例)
2 飯田市有線テレビジョン放送施設条例及び飯田市遠山郷有線テレビジョン放送施設条例の一部を改正する条例(令和6年飯田市条例第37号)の施行の日において条例別表左欄に掲げるチャンネルプラン1又はチャンネルプラン2の区分に該当する利用者が、令和7年3月31日までの間に第8条第2項の届出をしない場合は、同条の規定にかかわらず、令和7年4月以後は条例附則第5項の表左欄に掲げるチャンネルプラン3の区分を適用する。
附則(平成19年12月20日規則第76号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月10日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の飯田市遠山郷有線テレビジョン放送施設条例施行規則の規定に基づいて提出された申請書等は、この規則による改正後の飯田市遠山郷有線テレビジョン放送施設条例施行規則の規定に基づいて提出された申請書等とみなす。
附則(平成22年3月31日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の飯田市遠山郷有線テレビジョン放送施設条例施行規則の規定に基づいて提出された申請書等は、この規則による改正後の飯田市遠山郷有線テレビジョン放送施設条例施行規則の規定に基づいて提出された申請書等とみなす。
附則(令和2年3月31日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月18日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月27日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。