○飯田市男女共同参画推進委員会規則
平成18年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯田市男女共同参画推進条例(平成17年飯田市条例第126号)第24条に規定する飯田市男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 委員会に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開き、議決をすることができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(部会)
第4条 委員会は、特に調査及び審議するため必要があるときは、専門の部会を置くことができる。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、委員会及び部会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。