○飯田市男女共同参画推進委員会規則

平成18年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市男女共同参画推進条例(平成17年飯田市条例第126号)第24条に規定する飯田市男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 委員会に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開き、議決をすることができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(部会)

第4条 委員会は、特に調査及び審議するため必要があるときは、専門の部会を置くことができる。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、委員会及び部会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

飯田市男女共同参画推進委員会規則

平成18年3月31日 規則第13号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第1章 制/ 男女共同参画
沿革情報
平成18年3月31日 規則第13号
平成19年3月22日 規則第13号