○飯田市予防接種事故災害補償規則

平成18年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、全国市長会予防接種事故損害賠償補償保険制度に加入するに伴い、飯田市(以下「市」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(補償の対象)

第2条 市は、次条に規定する予防接種を行うことにより、第4条に規定する補償対象者に身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)別表第2に規定する障害であって、この規則の施行後に発見されたものに限る。以下同じ。)が発生した場合に、当該補償対象者に対し、第5条に規定する補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 前条に規定する補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、ツベルクリン反応検査を除き、市が自らの行政措置として行うすべてのものとする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。

2 市が委託契約に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に規定する市が自ら行う予防接種とみなす。

3 市が他の市町村より委託契約に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に規定する市が自ら行う予防接種とはみなさない。

(予防接種の公告)

第3条の2 市長は、前条に規定する予防接種を行う場合には、予防接種の種類、予防接種の対象者の範囲、予防接種を行う期日又は期間及び場所、予防接種を受けるに当たって注意すべき事項その他必要な事項を公告するものとする。

(補償対象者)

第4条 この規則の規定に基づき市が補償を行う者は、第3条に規定する予防接種を受けたすべての者とする。

2 市は、補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対し、補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 市は、次に掲げる基準及び金額に基づき補償を行うものとする。

(1) 補償基準

 補償対象者の予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡し、又は予防接種法施行令別表第2に定める障害を被った場合に限る。

 補償対象者の予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

 死亡の場合に補償を行う金額(以下「死亡補償金」という。) 全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書に定める死亡補償保険金の保険金額

 障害の場合に補償を行う金額(以下「障害補償金」という。) 全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書に定める障害補償保険金の保険金額

2 市は、前項第2号の死亡補償金と障害補償金とを重複しては給付しない。

(損害賠償の免責)

第6条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れるものとする。

(準用規定)

第7条 この規則に定めのない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書の規定を準用する。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の飯田市予防接種事故災害補償規則の規定は、施行日以後に発見された予防接種事故に係る補償について適用し、施行日前に発見された予防接種事故に係る補償については、なお従前の例による。

(平成23年1月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の飯田市予防接種事故災害補償規則第3条の2の規定は、同日以後に行われる予防接種から適用する。

(平成26年3月27日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条の規定は、施行日以後に発見された予防接種事故に係る補償について適用し、施行日前に発見された予防接種事故に係る補償については、なお従前の例による。

(平成26年5月8日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条の規定は、施行日以後に発見された予防接種事故に係る補償について適用し、施行日前に発見された予防接種事故に係る補償については、なお従前の例による。

飯田市予防接種事故災害補償規則

平成18年3月31日 規則第20号

(平成26年5月8日施行)