○飯田市水源林対策事業補助金交付要綱

平成17年9月30日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この要綱は、水源林の造成を促進するため、水源林対策事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において用いる次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 森林組合 森林組合法(昭和53年法律第36号)の規定に基づき設立された法人をいう。

(2) 補助事業 飯田市上村の区域及び飯田市南信濃の区域に存する山林において行う次のからまでのいずれかに該当する事業をいう。

 造林事業 苗木の植栽(以下「植林」という。)を行うことにより、0.1ヘクタール(保安林の区域内において行う場合は0.01ヘクタール)以上の面積の山林を造成する事業をいう。

 下刈事業 植林をした日から起算して10年を経過する日までの期間にある山林において、苗木の育成を阻害する雑草木を刈り取る事業(以下「下刈り」という。)で、実施面積が0.1ヘクタール以上のものをいう。

 除伐事業 植林(杉又はひのきに係るものに限る。以下において同じ。)をした日から起算して11年から15年までの期間を経過した山林において、苗木の育成を妨げる木やつるを伐採し、又は変形、育成の遅延等により健全な育成が望めない苗木を伐採するために行う事業(以下「除伐」という。)で、実施面積が0.1ヘクタール以上のものをいう。

 間伐事業 山林に植林した苗木の成長に伴い、過密化した立木の一部を抜き取る事業(以下「間伐」という。)で、事業に係る山林が該当する次の(ア)又は(イ)の区分に応じ、それぞれ当該(ア)又は(イ)に該当するものをいう。

(ア) 飯田市が所有する山林 植林をした日から間伐事業を実施しようとする日までの期間が35年以下である山林で、当該山林について飯田市が間伐を実施した直近の日から概ね5年を経過したものにおいて行う事業で、成長度合いが高い木を対象として行うもの

(イ) 上記以外の山林 植林をした日から起算して16年から35年までの期間を経過した山林において行う事業で、実施面積が0.1ヘクタール以上のもの

(3) 補助事業者 自ら補助事業を行い、又は森林組合に補助事業の実施を請け負わせて行う者をいう。

(補助金の交付)

第3条 市長は、補助事業者に対し、水源林対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、次の表の左欄に掲げる補助事業の種類に応じ、同表の中欄に定める補助対象事業費に、同表の右欄に定める補助率を乗じて得た額以下の額とする。

補助事業の種類

補助対象事業費

補助率

造林事業

植林する苗木の1本当たりの価格として市長が定める額に2000を乗じて得た額に、事業を実施する面積(単位はヘクタールとする。以下「事業実施面積」という。)を乗じて得た額

10分の2

下刈事業

1ヘクタール当たりの下刈りに要される標準的な人件費、機材費、消耗品費等として市長が定める額に、事業実施面積を乗じて得た額

10分の5

除伐事業

1ヘクタール当たりの除伐に要される標準的な人件費、機材費、消耗品費等として市長が定める額に、事業実施面積を乗じて得た額

10分の4

間伐事業

1ヘクタール当たりの間伐に要される標準的な人件費、機材費、消耗品費等として市長が定める額に、事業実施面積を乗じて得た額。ただし、森林組合に請け負わせて行う場合は、当該得た額に1.5を乗じて得た額とすることができる。

10分の6

2 前項の規定により算出した補助金の額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額を補助金の額とする。

(下刈事業及び除伐事業の特例)

第5条 前条第1項の規定にかかわらず、下刈事業又は除伐事業は、その実施に当たり飯田市以外の者から金員を支給されることとなった場合は、この要綱が規定する補助事業としない。

(補助金交付の申請)

第6条 規則第3条の規定により補助事業者が市長に提出すべき申請書は、飯田市水源林対策事業補助金交付申請書(様式第1号。以下単に「申請書」という。)とする。

2 森林組合に補助事業の実施を請け負わせた補助事業者は、当該森林組合の長が、申請書を市長に提出しなければならない。この場合において当該森林組合の長は、補助事業者と締結した請負契約書の写しを添付しなければならない。

(実績報告書)

第7条 規則第12条に規定する実績報告書は、飯田市水源林対策事業実績報告書(様式第2号)とする。

(補助金の額の確定)

第8条 規則第13条に規定する補助金の額を確定する通知書の様式は、別に定める。

(補助金交付の請求)

第9条 申請者は、前条に規定する通知を受けた場合は、速やかに、飯田市水源林対策事業補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(抄)

平成17年10月1日から施行する。

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飯田市水源林対策事業補助金交付要綱

平成17年9月30日 告示第73号

(平成17年10月1日施行)