○飯田市南信濃区域間伐奨励事業補助金交付要綱
平成17年9月30日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この要綱は、合併協定書(平成17年3月19日締結)の規定に基づき、飯田市南信濃の区域において間伐を奨励し、もって間伐材の有効利用を図るため、山林からの間伐材の搬出等に要する経費に対して予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 間伐材 山林に植栽した苗木の成長に伴って過密化した立木の一部を伐採することにより生じた木材で、曲がりがなく、垂直断面の直径が14センチメートル以上であるものをいう。
(2) 補助事業 飯田市南信濃の区域に存する山林(飯田市が所有するものを除く。以下同じ。)から生じた杉の間伐材を当該山林から搬出し、飯田市南信濃林産物処理加工施設(以下「施設」という。)に搬入する事業をいう。
(3) 補助事業者 間伐材を伐採し、及びこれを処分する権利を有する者で、補助事業を行うものをいう。
(補助金の交付)
第3条 市長は、補助事業者に補助金を交付する。
(実施計画)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、あらかじめ、飯田市南信濃区域間伐奨励事業実施計画書(様式第1号。以下「実施計画書」という。)を市長に提出し、その承認を得なければならない。
2 申請書には、規則第3条に規定する関係書類として、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 間伐材調査票(様式第3号)
(2) その他市長が指示する書類
3 前2項に規定する書類の提出期限は、別に定める。
(1) 第2条第1号に規定する搬入に係る間伐材の規格を遵守すること。
(2) 一度施設に搬入した木材を再度搬入した場合は、補助事業には該当しないこと。
(3) 補助金は、補助事業以外の用途に使用しないこと。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、補助事業により搬入した間伐材について1立方メートル当たり1,000円を乗じて得た額とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額を補助金の額とする。
(1) 計量証明書
(2) その他市長が指示する書類
3 実績報告書の提出は、次の各号に規定する日のうち、いずれか早く到来する日までに行わなければならない。
(1) 事業が完了した日から起算して30日を経過する日
(2) 規則第6条の規定による補助金の交付決定書の交付があった日の属する年度の3月31日
4 計量証明書の様式は、別に定める。
(補助金交付の確定)
第10条 市長は、規則第13条の規定による補助金の額を確定したときは、飯田市南信濃区域間伐奨励事業補助金確定通知書(以下「確定通知書」という。)を交付する。
2 確定通知書の様式は、別に定める。
(補助金交付の請求)
第11条 補助金確定通知書の交付を受けた補助事業者は、速やかに、飯田市南信濃区域間伐奨励事業補助金請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
前文(抄)
平成17年10月1日から施行する。