○飯田市環境アドバイザー登録等実施要綱

平成18年2月13日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、飯田市民の環境に関する知識の取得、環境に関する意識の向上若しくは普及啓発又は飯田市の環境施策に関する理解の向上に資するため、環境の保全及び創造に関し専門的な知識又は技術を有する者を登録し、及び環境学習会等の場における講師又は指導者として市長が市民に紹介し、又はあっせんすることについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 環境アドバイザー 次のからまでのすべてに該当するものとして市長が認めた者であって、この要綱の規定に基づき市長が登録している者をいう。

 20歳以上の者であって、飯田市に居住し、又はその居住する場所が飯田市の区域内での活動が容易である程度の範囲内であるもの

 環境に関する専門的な知識又は技術を持ち、及びその知識又は技術について他者に説明又は指導ができる能力を有し、かつ、当該説明又は指導に充てる時間を持つ者

 飯田市の環境施策についての理解を有する者

 環境アドバイザーとしての活動に支障がない程度に健康である者

(2) 環境学習会等 環境に関する知識の取得又は環境に関する意識の向上若しくは普及啓発を目的とし、又はその内容とする講演会、講習会、学習会その他の行事をいう。

(申込み)

第3条 環境アドバイザーとして登録を受けようとする者は、飯田市環境アドバイザー登録申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に必要な事項を記入し、及び当該申込書を市長に提出することにより、登録の申込みを行うものとする。

2 前項の規定による申込書の提出を行うときは、次の各号に掲げる書類を添付して提出するものとする。

(1) 履歴書

(2) 環境学習会等において講師を努め、又は指導をすることができる系統化された一連の内容(以下「環境プログラム」という。)について記載した飯田市環境アドバイザープログラム票(様式第2号)

(3) 申込書に記載すべき事項について参考となる書面等の資料

(4) その他市長が必要と認め、指示するもの

(登録の承諾又は不承諾)

第4条 市長は、前条の規定により申込みを行った者について、環境アドバイザーとして適当か否かについて審査を行い、適当と認めたものについては、環境アドバイザーとして登録することを承諾する。

2 市長は、前条の規定による審査を行った結果、適当と認められないものについては、環境アドバイザーとして登録することを承諾しない。

3 第1項又は前項の規定による承諾をし、又は承諾しないこととした場合は、市長は、書面でその旨を登録の申込みをした者に通知する。

(再度の申込み)

第5条 前条第2項の規定により承諾しないこととされた者から再度登録の申込みがあった場合は、承諾しないこととした日から6月以上を経過した日の申込みに限り、前条の規定による審査を実施する。

(審査の方法)

第6条 第4条の規定による審査は、第3条の規定により提出された書類に記載された内容の考査、申込書を提出した者の面接その他の市長が適当と認めた方法により実施する。

(登録の実施)

第7条 登録は、市長が環境アドバイザー名簿に、環境アドバイザーとして登録することを承諾した者の氏名、住所、連絡先、説明又は指導できる環境プログラムその他を記載することによって行う。

2 登録は、市長が期間を定めてこれを行う。

(変更の届出)

第8条 環境アドバイザーは、氏名、住所、連絡先、説明又は指導できる環境プログラムその他市長が指示する事項に変更が生じた場合は、市長の指示するところにより、速やかに市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出があった場合は、市長は環境アドバイザー名簿の記載その他の必要な事項の変更を行う。

(市長が行う事項等)

第9条 市長は、環境アドバイザーについて、次の事項を行う。

(1) 氏名、連絡先及び説明又は指導できる環境プログラムの一般への公表並びに周知

(2) 環境学習会等を実施する主体(飯田市を含む。以下「主催者」という。)への紹介及びあっせん

(3) 登録したことを証する書面(第11条第4項において「登録証」という。)の交付

(4) 環境に関する専門的な知識又は技術の習得又は研さんに有効な研修

2 前項第2号の規定により行う紹介又はあっせん(以下「紹介等」という。)は、次のいずれかの事項を目的若しくは内容とし、又は目的若しくは内容に含むと認められる環境学習会等については行わない。

(1) 特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する内容の発言又は行為を行うこと。

(2) 公の選挙又は投票において特定の人若しくは事件を支持し、又はこれに反対する内容の発言又は行為を行うこと。

(3) 特定の宗教上の思想、組織又は団体を支持し、又はこれに反対する内容の発言又は行為を行うこと。

(4) 営利目的で物品の販売若しくは役務の提供を行い、又は宣伝を行うこと。

3 市長は、紹介等を行うことが雇用関係の成立のあっせんになるおそれがあると認められる環境学習会等については紹介等を行わない。

(環境アドバイザーが行う事項等)

第10条 環境アドバイザーは、次の事項を行う。

(1) 飯田市が行う環境学習会等又は市長から紹介された環境学習会等において講師を務め、又は指導を行うこと。

(2) 前号に規定するもの以外の環境学習会等において、依頼があった場合に講師を務め、又は指導を行うよう努めること。

(3) 飯田市の環境施策についての理解及び協力に努めること。

(4) 環境に関する専門的な知識又は技術の習得又は研さんに努めること。

(5) 環境学習会等における講師又は指導の実績について市長に報告すること。

2 環境アドバイザーは、次の事項を行ってはならない。

(1) 前条第2項に規定する環境学習会等において講師を務め、又は指導をすること。

(2) 講師を務め、又は指導を行う環境学習会等における前条第2項各号に規定する行為

(登録の取消し)

第11条 第7条第2項の規定により定められた期間(以下「登録期間」という。)において、環境アドバイザーが環境アドバイザーでなくなろうとするときは、市長が別に定めるところにより申し出なければならない。

2 前項の規定による申出があった場合は、市長は、当該申出に係る環境アドバイザーの登録期間を短縮し、及び環境アドバイザー名簿から当該申出に係る環境アドバイザーに係る記載を削除しなければならない。

3 市長は、環境アドバイザーが次の各号のいずれかに該当するときは、当該環境アドバイザーの登録期間を短縮し、及び環境アドバイザー名簿から当該環境アドバイザーに係る記載を削除するとともに、理由を付して当該環境アドバイザーに通知するものとする。

(1) 市長が、第2条第1号アからまでに該当する者でなかったと認めたとき又は同アからエまでに該当しなくなったと認めたとき。

(2) 講師又は指導者として飯田市が紹介する者としてふさわしくない行いがあったと市長が認めたとき。

(3) 死亡したとき。

4 前2項の規定により環境アドバイザーでなくなった者は、登録証を直ちに(前項第3号の規定に該当したときは、その者の相続人が速やかに)市長に返還しなければならない。

(紹介等の実施)

第12条 紹介等を希望する主催者は、環境学習会等の開催を予定する日の14日前までに、必要な事項を記載した飯田市環境アドバイザー紹介等依頼書(様式第3号。以下「依頼書」という。)を提出することにより、市長に依頼するものとする。

2 市長は、前項の規定による依頼があった場合は、提出された依頼書に記載された環境学習会等の内容を審査し、適当と認めたときは、提出された依頼書に記載された環境アドバイザー又は当該依頼書に記載された環境学習会等の目的若しくは趣旨に適当と思われる環境アドバイザーについて、当該依頼した主催者に対し、紹介等の実施をする。

3 前項の規定により紹介等を受けた主催者は、自ら紹介等をされた環境アドバイザーと連絡をとり、必要な打合せを行うものとする。

4 前項の規定による環境アドバイザーとの連絡は、必要に応じ、市長が主催者に代わって行う。

5 前2項の規定による連絡を受けた環境アドバイザーは、主催者との打合せに誠実に応じなければならない。

(紹介等に係る費用)

第13条 環境アドバイザーが環境学習会等において講師となり、又は指導を行うに当たり、交通費等の必要となる費用は、主催者がこれを負担することとする。ただし、主催者と環境アドバイザーの間に合意がある場合はこの限りでない。

2 環境アドバイザーが、環境学習会等において講師となり、又は指導を行うことについて、市長は、飯田市が当該環境学習会等を行った場合その他特に必要があると認めた場合を除き、環境アドバイザーに対し、報酬及び交通費等の必要となる費用の支払を行わないものとする。

(紹介等によらない指導等)

第14条 主催者は、市長が行う紹介等によらず、環境アドバイザーに直接講師又は指導の依頼を行うことができる。

2 前項の依頼には、前条第1項の規定を準用するものとする。

(損害賠償)

第15条 環境アドバイザーが、飯田市以外が行う環境学習会等での講師又は指導者を務めた場合において、次のいずれかに該当するときであっても飯田市は生じた損害を賠償する責を負わない。

(1) 環境アドバイザーが飯田市及び環境アドバイザー以外の者に損害を与えたとき。

(2) 環境アドバイザーが飯田市以外の者から損害を被ったとき。

(研修)

第16条 第9条第1項第4号に規定する研修は、飯田市の一会計年度において2回以上実施するものとする。

(報告)

第17条 第10条第1項第5号に規定する報告は、6月ごとの実績について、市長の指示により行うものとする。

(報償費の支給)

第18条 市長は、環境アドバイザーが第10条第1項第4号の規定による知識又は技術の習得又は研さんのため必要な講演会、講習会、学習会その他の行事への参加を行う等により自ら研修を実施したと認められるときは、予算の範囲内において、当該行事等の参加に要した費用の全部又は一部に相当する額の金員を当該環境アドバイザーに支給するものとする。

2 前項の規定による金員の支給は、環境アドバイザーの申出により行う。

3 前2項に規定する金員の支給及び申出は、市長が別に定めるところにより行うものとする。

(補則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、環境アドバイザーの登録又は紹介等の実施について必要な事項は、市長が定める。

(抄)

平成18年度の事業(平成18年度以後実施する登録に係る事業を含む。)から適用する。

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飯田市環境アドバイザー登録等実施要綱

平成18年2月13日 告示第3号

(平成18年2月13日施行)