○飯田市緊急宿泊支援事業実施要綱
平成18年4月1日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、飯田市の区域に居住する高齢者が、当該高齢者の介護を行う者の急病その他の緊急な事由により、家庭で介護を受けることができない場合に、緊急に通所施設等に宿泊したときの費用の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 通所施設等 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく通所介護の事業、地域密着型通所介護の事業又は認知症対応型通所介護の事業を行う施設で、介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の従業者、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年長野県条例第51号)又は飯田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年飯田市条例第39号)の規定に基づく人員に関する条件を満たすものをいう。
(2) 利用者 飯田市内に居住し、通所施設等を利用する者で、介護保険法の規定に基づく要介護被保険者及び居宅要支援被保険者をいう。
(3) 介護者 利用者の介護を行う者で、次のいずれかに該当する者をいう。
ア 利用者と同一の世帯に属する者
イ 飯田市の住民基本台帳に記録されており、利用者の主たる介護者であると市長が認める者
ウ その他市長が認める者
(助成金の交付)
第3条 市長は、介護者が、緊急の事由により利用者の介護を一時的にできない場合で、当該利用者が利用している通所施設等を利用したときは、予算の範囲内でその費用を助成する。
(対象経費等)
第4条 前条に規定する助成の対象経費、助成率及び利用回数は、次のとおりとする。
(1) 対象経費 利用者の通所施設等の宿泊に要する食事代、入浴費用及び送迎費用を除いた経費
(2) 助成額 1回当たり対象経費の80パーセントに相当する額。ただし、4,000円を上限とする。
(3) 利用回数 1人当たり年4回を限度とする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(登録)
第5条 この要綱の規定に基づく助成を受けようとする者は、あらかじめ市長に申請し、市長の登録を受けなければならない。
3 市長は、第1項の申請があったときは、登録をするか否かを決定し、その旨を書面により申請した者に通知するものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
前文(抄)(平成25年3月29日告示第36号)
平成25年4月1日から適用する。
前文(抄)(平成28年3月31日告示第49号)
平成28年4月1日から適用する。
前文(抄)(令和3年6月29日告示第138号)
告示の日以降の申請から適用する。
前文(抄)(令和7年3月28日告示第39号)
令和6年度の事業から適用する。