○飯田市介護通訳派遣事業実施要綱

平成18年4月1日

告示第36号

(目的)

第1条 この要綱は、中国残留邦人等、外国人住民その他日本の国籍を有しない者、日本の国籍を有するが日本語による意思疎通に支障がある者等が、居宅福祉サービス等を利用する際に通訳を必要とする場合において、飯田市が当該通訳を行う者(以下「通訳者」という。)を派遣することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 居宅福祉サービス等 次のからまでに掲げるサービスをいう。

 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく居宅サービス、地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス、介護予防支援及び地域支援事業(当該サービスの相談業務を含む。)

 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定に基づく知的障害者デイサービス

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定に基づく身体障害者デイサービス

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく障害福祉サービス

(2) 対象者 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき飯田市の住民基本台帳に記載されている者で、次の又はのいずれかに該当するもの

 次の(ア)又は(イ)に掲げる者であって、日本語による意思疎通について著しい支障があるため居宅福祉サービス等の利用に困難を伴うと市長が認めるもの

(ア) 居宅福祉サービス等を利用する者

(イ) (ア)に規定する者を介護する者又は監護する者

 (ア)に規定する者に係る居宅福祉サービス等を行う事業者

(通訳の派遣)

第3条 市長は、居宅福祉サービス等の利用に際し通訳が必要な対象者に対し、通訳者を派遣する。

(派遣区域)

第4条 通訳者の派遣を行う区域は、飯田市の区域内とする。

(派遣の申請)

第5条 通訳者の派遣の申請は、対象者が飯田市介護通訳派遣申請書(別記様式)を市長に提出することにより行うものとする。

(派遣の決定)

第6条 市長は、前項の規定による申請があった場合において、通訳者の派遣を必要と認めるときは、書面により、当該申請をした者に通知するものとする。

(委託)

第7条 市長は、この要綱に基づく通訳者の派遣を適当と認めた者に委託することができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(抄)(平成25年3月1日告示第12号)

告示の日以後に申請のあった通訳者の派遣から適用する。

(抄)(平成25年3月29日告示第36号)

平成25年4月1日から適用する。

(抄)(令和3年6月29日告示第138号)

告示の日以降の申請から適用する。

画像

飯田市介護通訳派遣事業実施要綱

平成18年4月1日 告示第36号

(令和3年6月29日施行)

体系情報
第8類 福祉・厚生/第1章 社会福祉/ 老人福祉
沿革情報
平成18年4月1日 告示第36号
平成25年3月1日 告示第12号
平成25年3月29日 告示第36号
令和3年6月29日 告示第138号