○飯田市地域密着型サービス運営委員会要綱

平成18年5月29日

告示第40号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく地域密着型サービス(以下「サービス」という。)の適正な運営を確保するため、飯田市地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について協議する。

(1) サービスの指定に関する事項

(2) サービスの指定基準に関する事項

(3) サービスの介護報酬の設定に関する事項

(4) サービスの質の確保及び運営評価に関する事項

(5) その他サービスの適正な運営を確保するために必要な事項

(組織)

第3条 委員会に委員を置く。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 飯田市の区域に居住する者で、介護保険の被保険者であるもの

(2) 飯田市の区域に居住する者で、介護サービス及び介護予防サービスを利用しているもの

(3) 飯田市の区域において介護サービス及び介護予防サービスの事業を行っている団体を代表する者

(4) 学識経験者

(委員の任期等)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任は妨げない。

2 委員が任期の途中において欠けた場合は、市長は、前条第2項の例により新たに委員を任命する。この場合における当該任命された者の任期は、前任の者の残任期間とする。

(委員長等)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、委員会を招集し、委員会の会議において議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは又は委員長が欠けたときは、委員長の職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(守秘義務)

第7条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第8条 委員会の事務局を健康福祉部長寿支援課に置く。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(抄)

平成18年6月1日から施行する。

(抄)(平成26年3月31日告示第33号)

平成26年4月1日から適用する。

飯田市地域密着型サービス運営委員会要綱

平成18年5月29日 告示第40号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9類 保健・衛生・環境/第4章 介護保険
沿革情報
平成18年5月29日 告示第40号
平成26年3月31日 告示第33号