○飯田市地域密着型サービス運営委員会要綱
平成18年5月29日
告示第40号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく地域密着型サービス(以下「サービス」という。)の適正な運営を確保するため、飯田市地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、市長の求めに応じ、次に掲げる事項について協議する。
(1) サービスの指定に関する事項
(2) サービスの指定基準に関する事項
(3) サービスの介護報酬の設定に関する事項
(4) サービスの質の確保及び運営評価に関する事項
(5) その他サービスの適正な運営を確保するために必要な事項
(組織)
第3条 委員会に委員を置く。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 飯田市の区域に居住する者で、介護保険の被保険者であるもの
(2) 飯田市の区域に居住する者で、介護サービス及び介護予防サービスを利用しているもの
(3) 飯田市の区域において介護サービス及び介護予防サービスの事業を行っている団体を代表する者
(4) 学識経験者
(委員の任期等)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任は妨げない。
2 委員が任期の途中において欠けた場合は、市長は、前条第2項の例により新たに委員を任命する。この場合における当該任命された者の任期は、前任の者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、委員会を招集し、委員会の会議において議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは又は委員長が欠けたときは、委員長の職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(事務局)
第7条 委員会の事務局を福祉部長寿支援課に置く。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
前文(抄)
平成18年6月1日から施行する。
前文(抄)(平成26年3月31日告示第33号)
平成26年4月1日から適用する。
前文(抄)(令和6年3月29日告示第40号)
令和6年4月1日から適用する。