○飯田市市道認定基準等に関する要綱

平成18年6月1日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、飯田市が新設する道路以外の道路を新たに市道の路線に認定する場合の基準等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(基本的認定条件)

第2条 次の各号のいずれかに該当する道路であって、次条第4号の要件を満たすものについては、市道に認定できるものとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定により許可を受けた開発行為により設置されたもの

(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)により設置されたもの

(3) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)により設置されたもの

(4) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)により設置されたもの

(5) 土地改良法(昭和24年法律第195号)により設置された道路で、有効幅員が4メートル以上で、幹線等の重要道路に接し、飯田市農業振興地域整備計画と調整が行われたもの

(6) 国道又は県道の路線変更若しくは廃止により、市道として存置する必要があると認めるもの

第3条 前条に定める以外で市道に認定する道路は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当するものとする。

(1) 道路の有効幅員(道路境界線と反対側の道路境界線とを結んだ部分から側溝、法敷、擁壁及び縁石を除いたものをいう。以下同じ。)4メートル以上が確保され、路面舗装が完了し、道路側溝が両側に設置されたものであること。

(2) 起点及び終点が、ともに次に掲げる区分に従い、当該定める長さ以上の公道(道路法(昭和27年法律第180号)第3条第2号、第3号及び第4号に規定する一般国道、県道及び市町村道をいう。以下同じ。)に接続していること。ただし、起点又は終点が公道に接続し、他の一方が自動車の転回に支障のない公共施設の広場に接続している場合は、この限りでない。

 都市計画法第8条第1項に規定する用途地域内においては、有効幅員2.5メートル以上の公道

 用途地域外においては、有効幅員4メートル以上の公道

(3) 道路に接して3以上の建築物の敷地が所在し、又は3以上建築可能な建築物の敷地若しくはその予定地があること。

(4) 敷地については、すべて市に無償寄附されるものであり、かつ、当該土地について担保物権、用益物権その他の権利等維持管理の支障となる制限、負担等がないこと。

(5) 前号の無償寄附による所有権移転登記完了後の2年間についての道路管理は、寄付者が行うものであること。

(基本的認定条件の特例)

第4条 前条第2号から第5号までの条件を満たすものであって、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第1号の規定にかかわらず、市道に認定することができる。

(1) この告示の際、既に指定を受けて設置されている位置指定道路(建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定により指定された道路をいう。以下同じ。)で、市長が周辺の土地利用状況及び当該位置指定道路の使用状況から判断して、市道認定することが適当と認めた道路

(2) 改正前の飯田市市道認定基準等に関する要綱(昭和57年飯田市告示第30号)の告示の際、現に日常生活に密着した道(私道を含む。以下この号で「道等」という。)又は公共施設へ通ずる道等として利用されているものであって、幅員が2.0メートル以上あり、他の認定道路との均衡を失すると認められる道等で市長が特に必要と認めた道等

(道路構造条件)

第5条 市道に認定する道路の構造の技術的基準は、道路構造令及び道路構造令施行規則(昭和46年建設省令第7号)及び長野県設計基準に準ずるもののほか、次の各号に該当しなければならない。

(1) 道路側溝は、道路の両側に設置することを原則とし、水路勾配を1パーセント以上確保し、断面は道路位置指定の取扱基準による計画雨水量の算定方法によるものとするが、300型以上のものを別途に協議して決定しなければならない。

(2) 道路側溝には、雨水以外の汚水を排水してはならず、やむをえず家庭雑排水を流入させるときは、浄化設備を設置しなければならない。

(3) 道路側溝を接続させる水路、河川及び既存の道路側溝(以下この号で「水路等」という。)については、水路等の管理者の許可を受けなければならない。この場合において、新たな水量の追加が接続先の排水能力を超える場合には、接続先の水路等を改修し、又は開発区域内に一時的に雨水を貯留する遊水池その他の適切な施設を設けなければならない。

(4) 道路横断溝の蓋又はグレーチングは、耐荷重25トン以上の製品を使用しなければならない。

(5) 道路側溝に管理用の蓋をする場合は、当該側溝5メートルにつき1箇所以上に、耐荷重25トン以上のグレーチング又はコンクリート製品を使用しなければならない。

(6) 勾配又は横断面が著しく変化する箇所及びその他排水施設の維持管理上必要な箇所にあっては、ます又はマンホールを設けなければならない。

(7) 道路敷地が盛土、切土、埋土又はその他の方法で造成されたものにあっては、安全上必要な擁壁、ブロック積又は土羽打等の適切な措置を講じなければならない。

(8) 道路の縦断勾配は12パーセント以下でなければならない。ただし、特別な事由のある時はこの限りでない。

(9) 市道認定に係る道路と公道とが接続する部分又は道路相互の交差角は、なるべく直角に近いものとし、隅切の方法は別図のとおりとする。

(10) 一般市道の舗装構成は、図表1に示すとおり、表層工にあっては再生密粒度アスコン20F(混入率30パーセント)と同等以上で厚さ4センチメートル、上層路盤工にあっては粒調砕石M―25厚さ10センチメートル、下層路盤工にあってはクラッシャランRC―40(リサイクル品)厚さ15センチメートルを原則とする。幹線市道等他の道路区分に該当するものは別途に協議する。

(認定申請)

第6条 市道認定の申請をしようとする者は、次の各号に定める書類を市長に提出して、協議しなければならない。なお、第2条第1号から第6号までについては認定申請を要さない。

(1) 市道認定申請書兼事前協議書(様式第1号)

(2) 位置図

(3) 地積測量図

(4) 計画平面図

(5) 排水計画図及び流量計算書

(6) 計画縦横断図及び標準断面図

(7) 道路構造図

(8) 公図の写

(9) 写真(施工予定場所の現況が確認できるもの)

(10) 土地寄付承諾書(任意様式)

2 市長は、市道認定申請書兼事前協議書により協議した結果を、申請者に対し市道認定受理内定通知書(様式第2号)又は市道認定不受理通知書(様式第3号)により回答するものとする。

(確約書の提出)

第7条 第3条第2項第5号に規定する所有権移転登記完了後の道路管理について、申請者は前条第2項による通知を受理してから10日以内に確約書(様式第4号)を提出しなければならない。

(抄)

告示の日から施行する。

別図

隅切

① 有効幅員4メートル以上の公道へ接続する場合

ア 交差角が90゜以上120゜未満の箇所の隅切は2mとする。

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イ 交差角が60゜以上90゜未満の箇所の隅切は3mとする。

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ウ 交差角が60゜未満の箇所の隅切は別途協議する。

② 有効幅員4メートル未満の公道へ接続する場合

ア 交差角が90゜以上120゜未満の箇所の隅切は中心線から2m後退した位置から2mとする。

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イ 交差角が60゜以上90゜未満の箇所の隅切は中心線から2m後退した位置から3mとする。

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ウ 交差角が60゜未満の箇所の隅切は別途協議する。

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飯田市市道認定基準等に関する要綱

平成18年6月1日 告示第45号

(平成18年6月1日施行)