○飯田市男女共同参画施策苦情処理要綱

平成18年6月14日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は、飯田市男女共同参画推進条例(平成17年飯田市条例第126号。以下「条例」という。)第23条第1項に規定する苦情(以下「苦情」という。)を適切かつ迅速に対応するため、必要な事項を定めるものとする。

(苦情受付窓口)

第2条 苦情の申出を総合的に受け付けるための窓口を市民協働環境部共生・協働推進課に置く。

(苦情の申出)

第3条 苦情の申出は、飯田市男女共同参画施策苦情申出書(別記様式。以下「申出書」という。)により行うものとする。

(苦情への対応)

第4条 市長は、申出書を受け付けたときは、速やかに次の各号に掲げる対応を行うものとする。

(1) 申出書に記載された苦情の内容を審査し、当該苦情への対応を行う旨又は行わない旨を決定し、その旨を申請書を提出した者(以下「申出人」という。)に通知すること。

(2) 苦情に係る施策を行う市の機関又は関係者に対し、当該苦情に係る事実関係の調査及び確認を指示すること。

(3) 必要に応じ、申出人の了解を得た上で、当該申出人に対し、苦情の内容の照会を行い、又は飯田市男女共同参画推進委員会(条例第24条第1項に規定するものをいう。以下「委員会」という。)の意見を聴くこと。

(対応を行わない申出)

第5条 前条の規定にかかわらず、市長は、申出書に記載された苦情の内容が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、当該苦情に係る調査等を行わないものとする。

(1) 裁判所において係争中のもの及び判決等により確定したもの

(2) 行政庁に不服申立てを行っているもの、監査委員に住民監査請求を行っているもの又は議会に請願又は陳情を行っているもの

(3) 専ら私人間の紛争に係るもの

(4) この要綱の規定に基づき既に処理をしたもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、法令等に基づき処理すべきものその他市長が苦情の処理を行うことが適当でないと認めるもの

(委員会からの意見書)

第6条 市長は、条例第24条第2項の規定により委員会から意見書の提出を受けたときは、この意見を踏まえて苦情への対応の方針を決定するものとする。

(申出人への対応結果の通知)

第7条 市長は、苦情への対応の方針を決定したときは、その内容を申出人に対し、書面により通知するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(抄)(平成19年3月23日告示第37号)

平成19年4月1日から施行する。

(抄)(平成26年3月27日告示第30号)

平成26年4月1日から適用する。

(抄)(令和4年3月11日告示第33号)

令和4年4月1日から適用する。

画像

飯田市男女共同参画施策苦情処理要綱

平成18年6月14日 告示第61号

(令和4年3月11日施行)

体系情報
第1類 規/第1章 制/ 男女共同参画
沿革情報
平成18年6月14日 告示第61号
平成19年3月23日 告示第37号
平成26年3月27日 告示第30号
令和4年3月11日 告示第33号