○飯田市水道局公金収納事務の料金収納代行サービス会社への委託に関する規程

平成18年3月31日

水管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の規定により、飯田市水道局の業務に係る公金の収納事務(以下「収納事務」という。)を料金収納代行サービス会社に委託することについて必要な事項を定めるものとする。

(委託の基準)

第2条 水道事業及び簡易水道事業の管理者の権限を行う長(以下「管理者」という。)は、収納事務を委託しようとする料金収納代行サービス会社が、次に掲げる基準を全て満たした場合に、収納事務を委託することができる。

(1) 収納事務を料金収納代行サービス会社に委託することにより、公金の収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められること。

(2) 収納事務を十分遂行する意思と能力を有する者であること。

(3) 収納された公金の保管等が安全であると認められる者であること。

(4) 個人情報の改ざん、漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な管理体制を有すること。

(委託契約)

第3条 管理者は、収納事務を料金収納代行サービス会社に委託する場合においては、契約期間、委託内容その他の委託に関する必要事項を記載した契約書を作成し、契約を締結するものとする。

(収納できる公金の範囲)

第4条 管理者から収納事務の委託を受けた料金収納代行サービス会社(以下「受託者」という。)が収納できる公金は、次に掲げるものとする。

(1) 飯田市水道条例(平成5年飯田市条例第85号)第24条に規定する水道料金及び第33条第1項第5号に規定する手数料

(3) 飯田市農業集落排水処理施設条例(平成13年飯田市条例第29号)第18条に規定する農業集落排水処理施設使用料

(4) 前3号に規定する公金に係る延滞金及び遅延損害金

(公金の収納方法)

第5条 収納事務の委託を受けた受託者は、管理者の発行する納入通知書に基づき、公金を現金又はスマートフォン等の電子機器による決済サービス(次項において「スマートフォン決済サービス」という。)で収納しなければならない。ただし、当該納入通知書が次の各号のいずれかに該当するときは、これにより収納することができない。

(1) バーコードの表示がないもの

(2) バーコードでの読み取りができないもの

(3) 金額、水道使用者氏名その他の記載事項が訂正され、改ざんされ、又は不明確なもの

2 受託者は、前項の規定により公金を収納したときは、領収書に領収印を押し、納入者に交付しなければならない。ただし、スマートフォン決済サービスによる収納については、この限りでない。

(収納した公金の払込方法)

第6条 受託者は、前条の規定により収納した公金を、管理者があらかじめ指定する期日までに、飯田市水道事業出納取扱金融機関(飯田市水道事業会計規程(平成5年飯田市水道事業管理規程第11号)第4条第3項に規定するものをいう。)に払い込まなければならない。

2 受託者は、前項の規定により公金の払い込みをするときは、報告書を作成し、速やかに管理者に提出しなければならない。

(秘密の保持)

第7条 受託者は、収納事務の履行によって知り得た情報を、管理者が指示する目的以外に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。委託期間が満了し、又は委託契約が解除若しくは解約された後についても同様とする。

(検査)

第8条 管理者は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4第3項の規定により、委託した収納事務に関する受託者の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。

(受託者の義務)

第9条 受託者は、収納事務の実施に際して知り得た秘密を保持するとともに、収納事務に係る情報を他の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。

2 受託者は、収納事務の実施に際して事故が発生したときは、直ちに管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日水管規程第1号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(飯田市水道局公金収納事務のコンビニエンスストア等委託に関する規程の改正に伴う経過措置)

3 施行日前に飯田市簡易水道事業の地方公営企業法適用に伴う関係条例の整備に関する条例第9条の規定により廃止される前の飯田市簡易水道給水条例(昭和54年飯田市条例第37号。以下「簡易水道給水条例」という。)第22条の規定に基づき算定された簡易水道の料金及び簡易水道給水条例第30条第1項第5号の規定により算定された手数料は、第8条の規定による改正後の飯田市水道局公金収納事務のコンビニエンスストア等委託に関する規程第3条第1号に規定する水道料金又は手数料とみなす。

(令和2年9月24日水管規程第4号)

この規程は、令和2年10月1日から施行する。

飯田市水道局公金収納事務の料金収納代行サービス会社への委託に関する規程

平成18年3月31日 水道事業管理規程第1号

(令和2年10月1日施行)