○飯田市議会の議決すべき事件を定める条例

平成18年9月21日

条例第41号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により飯田市議会の議決すべき事件を定めることにより、飯田市の行政を市民にわかりやすいものとし、もって、透明性の高い行政執行の推進に資することを目的とする。

(議決すべき事件)

第2条 飯田市議会が議決すべき事件は、次のとおりとする。

(1) 基本構想(飯田市自治基本条例(平成18年飯田市条例第40号)第3条第9号に規定するものをいう。次号において同じ。)の策定、変更又は廃止

(2) 基本構想に基づいて定める基本計画のうち、政策施策の体系の策定、変更又は廃止

(実施状況の報告)

第3条 市長は、前条の規定による議決があった場合は、当該議決に係る基本計画の期間が満了する年度の翌年度において最初に到来する飯田市議会の定例会に、当該計画の実施状況の概要を報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定により定例会に報告した場合は、速やかに、その内容を公表しなければならない。

この条例は、公布の日から施行し、施行の日以後に定める基本計画から適用する。

(平成23年10月7日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年11月30日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

飯田市議会の議決すべき事件を定める条例

平成18年9月21日 条例第41号

(平成23年11月30日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成18年9月21日 条例第41号
平成23年10月7日 条例第17号
平成23年11月30日 条例第26号