○飯田市地域自治区の設置等に関する条例

平成18年9月21日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第202条の4第1項の規定により、市民に身近な事務事業を市民の意見を反映させて処理するとともに、地域の自治を促進するため、地域自治区の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(地域自治区の設置)

第2条 市の区域を分けて、地域自治区を設置する。

(地域自治区の名称及び区域)

第3条 地域自治区の名称及び区域は、別表第1のとおりとする。

(地域自治区の事務所)

第4条 市の事務を分掌し、及び地域協議会に係る事務を所掌するため、地域自治区に事務所を置く。

2 地域自治区の事務所の名称、位置及び所管区域は、別表第2のとおりとする。

3 地域自治区の事務所の長は、市の職員をもって充てる。

(地域協議会の設置及び名称)

第5条 地域自治区に、地域協議会を置く。

2 地域協議会の名称は、別表第3のとおりとする。

(地域協議会の委員)

第6条 地域協議会の構成員(以下「委員」という。)の定数は、25人以内とする。

2 委員は、地域自治区の区域内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するもののうちから、市長が選任する。

(1) 公共的団体を代表する者

(2) 学識経験を有する者

(3) 市長が適当と認める者

(地域協議会の委員の任期等)

第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合において選任される補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職を失う。

(1) 当該地域自治区の区域に住所を有しなくなったとき。

(2) 前条第2項第1号の委員にあっては、当該公共的団体の代表でなくなったとき。

4 市長は、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該委員を解任することができる。

(1) 心身の故障のため職務を行うことができないと認めるとき。

(2) 職務上の義務違反があると認めるとき。

(地域協議会の委員の報酬)

第8条 委員には、報酬は支給しない。

(地域協議会の会長及び副会長)

第9条 地域協議会に、会長及び副会長を各1人置き、委員の互選により定める。

2 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

3 会長は、地域協議会の事務を掌理し、地域協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 会長及び副会長は、地域協議会の委員の3分の2以上の同意があったときは、解任されるものとする。

6 会長又は副会長が欠けたときは、速やかに、地域協議会において後任の者を選任しなければならない。

(地域協議会の権限)

第10条 地域協議会は、次に掲げる事項のうち、市長その他の市の機関により諮問されたもの又は必要と認めるものについて、審議し、市長その他の市の機関に意見を述べることができる。

(1) 地域自治区の事務所が所掌する事務に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、市が処理する地域自治区の区域に係る事務に関する事項

(3) 市の事務処理に当たっての地域自治区の区域内に住所を有する者との連携の強化に関する事項

2 市長は、次に掲げる市の施策に関する重要な事項であって、地域自治区の区域に係るものを決定し、又は変更しようとする場合においては、あらかじめ地域協議会の意見を聴かなければならない。

(1) 区域内の公の施設の設置又は廃止に関する事項

(2) 区域内の公の施設の管理のあり方に関する事項

(3) 市が策定する基本構想その他これに準ずる重要な計画に関する事項

3 市長その他の市の機関は、前2項の意見を勘案し、必要があると認めるときは、適切な措置を講じなければならない。

(地域協議会の運営等)

第11条 地域協議会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集する。

2 会長は、委員の4分の1以上の者から会議の招集の請求があるときは、会議を招集しなければならない。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

4 会議の議長は会長が務める。

5 会議の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

6 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。

7 会長は、会議の審議を行う上で必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

8 会議は、原則として公開とする。ただし、その議決により会議を非公開とすることができる。

9 会長は、会議が議決した事項について、速やかに市長に報告しなければならない。

(地域協議会の庶務)

第12条 地域協議会の庶務は、地域自治区の事務所において処理する。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 第11条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後最初に開催される会議については、市長が招集する。

(飯田市役所支所設置条例の廃止)

3 飯田市役所支所設置条例(昭和31年飯田市条例第2号)は、廃止する。

(地域協議会の委員の任期の特例)

4 第7条第1項の規定にかかわらず、平成25年5月1日以後最初に選任される羽場地域協議会及び丸山地域協議会の委員の任期は、選任の日から平成27年3月31日までとする。

(平成22年12月28日条例第43号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月26日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年6月25日条例第26号)

この条例は、平成26年8月1日から施行する。

(平成26年12月24日条例第48号)

この条例は、平成26年12月26日から施行する。

(平成29年6月29日条例第20号)

この条例中第1条の規定は平成29年9月4日から、第2条の規定は公布の日から平成31年4月30日までの間において市長が規則で定める日から施行する。

(平成31年1月規則第1号で、同31年4月1日から施行)

別表第1(第3条関係)

名称

区域

橋北地域自治区

大門町、桜町、伝馬町、大王路、小伝馬町、江戸町、仲ノ町、二本松、馬場町、浜井町、江戸浜町、東栄町及び東中央通の区域

橋南地域自治区

中央通り1丁目、中央通り2丁目、中央通り3丁目、中央通り4丁目の一部、松尾町1丁目、松尾町2丁目、松尾町3丁目、松尾町4丁目の一部、通り町、通り町3丁目大横、通り町4丁目大横、本町3丁目大横、本町4丁目大横、知久町3丁目大横、知久町4丁目大横、本町、知久町、扇町、銀座、大久保町、長姫町、主税町、追手町、常盤町、南常盤町、水の手町、愛宕町及び箕瀬町の区域

羽場地域自治区

大通、曙町、旭町、羽場坂町、白山通り、松川町、羽場町、砂払町、羽場権現、羽場仲畑、羽場赤坂、羽場上河原、正永町、大休及び上飯田の一部の区域

丸山地域自治区

丸山町、白山町、滝の沢及び今宮町の区域

東野地域自治区

東和町、吾妻町、鈴加町、錦町、東新町、諏訪町、宮ノ上、宮の前、中央通り4丁目の一部、松尾町4丁目の一部、元町、高羽町及び上飯田の一部の区域

座光寺地域自治区

座光寺の区域

松尾地域自治区

松尾上溝、松尾久井、松尾水城、松尾新井、松尾寺所、松尾明、松尾清水、松尾城、八幡町、松尾代田、毛賀及び松尾常盤台の区域

下久堅地域自治区

下久堅下虎岩、下久堅知久平、下久堅南原、下久堅小林、下久堅稲葉、下久堅柿野沢及び虎岩の区域

上久堅地域自治区

上久堅及び上久堅戊の区域

千代地域自治区

千代及び千栄の区域

龍江地域自治区

龍江の区域

竜丘地域自治区

駄科、長野原、時又、桐林、上川路及び嶋の区域

川路地域自治区

川路の区域

三穂地域自治区

伊豆木、立石及び下瀬の区域

山本地域自治区

山本、竹佐、箱川、久米及び久米中の区域

伊賀良地域自治区

育良町、下殿岡、上殿岡、三日市場、北方、大瀬木及び中村の区域

鼎地域自治区

鼎下山、鼎東鼎、鼎西鼎、鼎下茶屋、鼎中平、鼎上茶屋、鼎切石、鼎上山、鼎一色及び鼎名古熊の区域

上郷地域自治区

上郷黒田、上郷飯沼及び上郷別府の区域

上村地域自治区

上村の区域

南信濃地域自治区

南信濃和田、南信濃八重河内、南信濃南和田及び南信濃木沢の区域

別表第2(第4条関係)

名称

位置

所管区域

橋北自治振興センター

飯田市大久保町2534番地

橋北地域自治区の区域

橋南自治振興センター

飯田市大久保町2534番地

橋南地域自治区の区域

羽場自治振興センター

飯田市大久保町2534番地

羽場地域自治区の区域

丸山自治振興センター

飯田市大久保町2534番地

丸山地域自治区の区域

東野自治振興センター

飯田市大久保町2534番地

東野地域自治区の区域

座光寺自治振興センター

飯田市座光寺2535番地

座光寺地域自治区の区域

松尾自治振興センター

飯田市松尾城4012番地1

松尾地域自治区の区域

下久堅自治振興センター

飯田市下久堅知久平1082番地1

下久堅地域自治区の区域

上久堅自治振興センター

飯田市上久堅3769番地

上久堅地域自治区の区域

千代自治振興センター

飯田市千代932番地5

千代地域自治区の区域

龍江自治振興センター

飯田市龍江4517番地

龍江地域自治区の区域

竜丘自治振興センター

飯田市桐林505番地

竜丘地域自治区の区域

川路自治振興センター

飯田市川路2363番地

川路地域自治区の区域

三穂自治振興センター

飯田市伊豆木5451番地2

三穂地域自治区の区域

山本自治振興センター

飯田市山本3378番地

山本地域自治区の区域

伊賀良自治振興センター

飯田市大瀬木570番地1

伊賀良地域自治区の区域

鼎自治振興センター

飯田市鼎上山1890番地1

鼎地域自治区の区域

上郷自治振興センター

飯田市上郷飯沼3145番地1

上郷地域自治区の区域

上村自治振興センター

飯田市上村754番地2

上村地域自治区の区域

南信濃自治振興センター

飯田市南信濃和田2596番地3

南信濃地域自治区の区域

別表第3(第5条関係)

地域自治区

地域協議会の名称

橋北地域自治区

橋北地域協議会

橋南地域自治区

橋南地域協議会

羽場地域自治区

羽場地域協議会

丸山地域自治区

丸山地域協議会

東野地域自治区

東野地域協議会

座光寺地域自治区

座光寺地域協議会

松尾地域自治区

松尾地域協議会

下久堅地域自治区

下久堅地域協議会

上久堅地域自治区

上久堅地域協議会

千代地域自治区

千代地域協議会

龍江地域自治区

龍江地域協議会

竜丘地域自治区

竜丘地域協議会

川路地域自治区

川路地域協議会

三穂地域自治区

三穂地域協議会

山本地域自治区

山本地域協議会

伊賀良地域自治区

伊賀良地域協議会

鼎地域自治区

鼎地域協議会

上郷地域自治区

上郷地域協議会

上村地域自治区

上村地域協議会

南信濃地域自治区

南信濃地域協議会

飯田市地域自治区の設置等に関する条例

平成18年9月21日 条例第42号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第7章 自治振興
沿革情報
平成18年9月21日 条例第42号
平成22年12月28日 条例第43号
平成24年12月26日 条例第31号
平成26年6月25日 条例第26号
平成26年12月24日 条例第48号
平成29年6月29日 条例第20号