○行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示に関する規則

平成18年8月10日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長又はその補助機関が処分をする場合に、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項並びに行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項及び第2項の規定により当該処分の相手方に対して行う教示の文について、別に定めるものを除くほか、その標準を定めるものとする。

(教示文の標準)

第2条 前条の教示の文の標準は、別記のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年1月28日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別記

第1 処分に対して審査請求及び取消訴訟の提起の双方が認められている場合

1 この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、飯田市長に対して審査請求を行うことができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求を行うことができなくなります。)。

2 この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、飯田市を被告として(訴訟において飯田市を代表する者は飯田市長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。

ただし、前記1の審査請求を行った場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。

第2 法律に処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがある場合

1 この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、飯田市長に対して審査請求を行うことができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求を行うことができなくなります。)。

2 この処分については、審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、飯田市を被告として(訴訟において飯田市を代表する者は飯田市長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます。

ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。

(1) 審査請求があった日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

(2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。

(3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

第3 法律に処分についての審査請求に対する裁決に対してのみ取消訴訟を提起することができる旨の定めがある場合

1 この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、飯田市長に対して審査請求を行うことができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求を行うことができなくなります。)。

2 この処分については、処分の取消しの訴えを提起できず、審査請求に対する裁決を経た場合に、当該裁決に対してのみ取消しの訴えを提起することができます。

備考 処分の形式、内容、根拠法令等に応じて、必要な修正を行うものとする。

行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示に関する規則

平成18年8月10日 規則第29号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第4章 文書・公印/
沿革情報
平成18年8月10日 規則第29号
平成28年1月28日 規則第2号