○飯田市奨学金貸与条例施行規則
平成18年9月29日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯田市奨学金貸与条例(昭和37年飯田市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(出願手続)
第2条 市長は、条例第6条第1項の願書の提出の期日、提出場所その他出願に関し必要な事項を公告するものとする。
(2) 出願者の在学証明書
(3) 出願者の親権者全員の前年の所得金額を記載した書類
(償還方法等の指定)
第6条 条例第15条第3項に規定する市長が指定する償還の期日は、半年賦で償還する場合にあっては毎年6月末日(同日が土曜日、日曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)である場合は、その翌日)及び12月29日とし、年賦で償還する場合にあっては、毎年12月29日とする。
2 条例第15条第3項に規定する市長が指定する償還の方法は、償還すべき金額を市長が発行する納付書により納付する方法又は市長が指定する口座に振り込む方法により行うものとする。
3 奨学生は、奨学金を半年賦又は年賦で償還することを選択することができる。この場合において、償還の選択は、奨学金償還明細書(様式第8号)を市長に提出することにより行うものとする。
2 猶予の届出は、償還の猶予を受けようとする償還期日の属する月の前月の15日(同日が土曜日、日曜日又は休日である場合は、その翌日)までに行わなければならない。
(1) 条例第17条第1項第1号に定める事由 償還期間中に飯田市に居住したことによる奨学金償還免除願(様式第11号)
2 免除の届出には、債務の償還の免除の事由に該当することを証明する書類を添付しなければならない。
3 免除の届出は、債務の償還の免除を受けようとする償還期日までに行わなければならない。
(市内居住者に係る償還の免除の承認等)
第9条 条例第17条第1項第1号に該当する者(以下「市内居住者」という。)に係る償還の債務の免除は、次のいずれかに掲げる年度(次項及び次条において「免除年度」という。)に当該者が償還すべき債務に限り認めるものとする。
(1) 免除の届出があった日の属する年度
(2) 2月又は3月のうち市長が指定する期間に免除の届出があった場合において市長が認めるときは、当該年度の翌年度
2 前項の規定により償還の免除を受けた市内居住者が、免除年度の3月31日後に、引き続き償還の債務の免除を受けようとする場合は、改めて免除の届出を行わなければならない。
(1) 条例第2条第1号アの高等学校に在学している期間に奨学金の貸与を受けた者 2万円
(2) 条例第2条第1号イの大学に在学している期間に奨学金の貸与を受けた者 6万円
(1) 偽りその他不正な手段により免除の届出を行ったとき。
(2) 償還すべき債務について滞納があったとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(平成18年度以前に奨学金の貸与の決定を受けた者に係る債務の免除の額の上限額)
2 施行日前に奨学金の貸与の決定を受けた者が、市内居住者に該当する場合の債務の免除の額は、第11条ただし書の規定にかかわらず、4万円を限度とする。
(経過措置)
3 施行日前に、飯田市奨学金貸与規則(昭和58年飯田市教育委員会規則第1号)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(令和2年3月30日規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の飯田市奨学金貸与条例施行規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和3年7月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月26日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。