○飯田市介護者慰労短期入所事業実施要綱
平成18年7月31日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この要綱は、飯田市の区域に居住する重度要介護者等を介護する者(以下「介護者」という。)の心身の疲れを癒し、元気回復を図る機会を確保できるようにするため、当該重度要介護者等が施設に短期入所した場合に、その費用の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「重度要介護者等」とは、飯田市に居住する者で、次のいずれかに該当するものをいう。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)の規定に基づく要介護度3から要介護度5までのいずれかに該当すると認定された者。ただし、施設に入所している者を除く。
(2) 施設での短期入所を利用する日の属する年度の前年度において、在宅重度心身障害者等介護慰労金支給要綱(昭和54年飯田市告示第26号)の規定に基づく介護慰労金を受給した者(同要綱第2第1号に規定する者を介護している者を除く。)に介護を受けている者
(助成金の交付)
第3条 市長は、介護者が在宅において介護している重度要介護者等が施設での短期入所を利用した場合に、予算の範囲内でその費用の一部を助成する。
(助成金の額等)
第4条 前条の規定により助成する額、回数及び日数は、次のとおりとする。
ア 第2条第1号に規定する者は、1回当たり3,000円とする。ただし、移動の手段としてタクシー及び有償運送(飯田市福祉有償運送事業に関する要綱(平成17年飯田市告示第93号)の規定に基づき許可をされたものをいう。以下同じ。)を利用したときは、5,000円とする。
イ 第2条第2号に規定する者は、1回当たり3,500円とする。ただし、移動の手段としてタクシー及び有償運送を利用したときは、5,500円とする。
(2) 助成する回数 1年度当たり6回まで
(3) 助成する日数 1回当たり7日以内
(請求)
第5条 助成金の請求は、飯田市介護者慰労短期入所事業助成金請求書(別記様式)により、速やかに行うものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
前文(抄)
平成18年8月1日から施行する。
前文(抄)(平成30年3月30日告示第40号)
平成30年4月1日から適用する。
前文(抄)(令和4年3月14日告示第38号)
令和4年4月1日から適用する。