○職員の給料の切替え等に関する規則

平成18年3月31日

規則第16号

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切替え)

第1条 飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年飯田市条例第6号)附則第4項に規定する職員の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における号俸は、次の各項に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表第1の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて別表第1に定める号俸

(2) 旧級が給料表の1級である職員のうち旧給料月額が旧級に応じた別表第1の旧給料月額欄に掲げられていないもの 市長の定める号俸

(3) 旧給料月額が別表第2に掲げられている職員 旧給料月額、その者の切替日における職務の級(以下「新級」という。)及び経過期間に応じて別表第2に定める号俸

(4) 新級が医療職給料表(1)の5級となる職員のうち旧給料月額が別表第2に掲げられていないもの 新級の15号俸

(5) 前各号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号俸

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

1 行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

 

 

 

 

 

 

5級

383,000

109

110

111

112

113

6級

418,700

89

90

91

92

93

7級

429,200

77

78

79

80

81

432,700

81

82

83

84

85

8級

453,200

69

70

71

72

73

456,800

73

74

75

76

77

2 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号俸

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

 

 

 

 

 

 

5級

424,900

81

82

83

84

85

3 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号俸

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

 

 

 

 

 

 

4級

408,600

105

106

107

108

109

411,000

109

110

111

112

113

5級

428,900

85

86

87

88

89

431,400

89

90

91

92

93

別表第2(第1条関係)

医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号俸

旧給料月額

経過期間

新級

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

 

 

 

 

 

 

734,900

4級

57

58

59

60

61

5級

11

11

12

12

13

739,500

4級

61

62

63

64

65

5級

13

13

14

14

15

職員の給料の切替え等に関する規則

平成18年3月31日 規則第16号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 料/
沿革情報
平成18年3月31日 規則第16号