○給料の切替えに伴い支給される給料に関する規則

平成18年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年飯田市条例第6号)附則第7項から附則第9項までの規定による給料の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前の規則 一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則等の一部を改正する規則(平成18年飯田市規則第15号)による改正前の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則をいう。

(2) 切替日 平成18年4月1日

(3) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(以下「改正条例」という。)附則第2項の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては、旧級(改正条例附則第2項に規定する旧級をいう。)に対応する改正条例附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級をいう。)をいう。

(4) 降格 職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(5) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項又は職員の分限に関する条例(昭和32年飯田市条例第3号)第2条の規定により休職にされていた期間

 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間

 職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年飯田市条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第8条に規定する療養休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間

(7) 人事交流等職員 切替日以降に、国若しくは他の地方公共団体の職員であった者又は公益的法人派遣条例に定める退職派遣者であった者から計画的な人事交流等又は業務従事期間の満了等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。

(改正条例附則第7項に規定する市長が定める職員)

第3条 改正条例附則第7項に規定する市長が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員

(2) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

(3) 切替日以降に地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項に規定する育児短時間勤務(次条第1項第3号において「育児短時間勤務」という。)を始めた職員

(4) 切替日以降に市長の承認を得てその号俸を決定された職員

(5) 切替日以降に改正条例附則第7項の規定による給料を支給される職員でなくなった職員

(改正条例附則第8項に規定する給料の支給)

第4条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(市長が別に定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるもの(前条第5号に掲げる職員を除く。)には、その差額に相当する額(給与条例附則第5項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。

(1) 基準級より下位の職務の級に降格した場合(第4号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が改正条例附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち上位の職務の級))に降格をしたものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の規則第9条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(平成21年12月1日(以下この項及び次条第1項において「基準日」という。)において飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年飯田市条例第38号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(以下この項及び次条第1項において「減額改定対象職員」という。)である者にあっては、当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、減額改定対象職員以外の職員である者(基準日において医療職給料表(1)の適用を受ける職員である者を除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(2) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第4号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の規則第11条又は改正条例第4条若しくは第5条の規定による改正前の公益的法人派遣条例第6条若しくは第16条若しくは職員の育児休業等に関する条例(平成4年飯田市条例第7号)第6条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者(基準日において医療職給料表(1)の適用を受ける職員である者を除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(3) 育児短時間勤務を始めた場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 育児短時間勤務又は地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務をしている職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、減額改定対象職員以外の者(基準日において医療職給料表(1)の適用を受ける者を除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額)に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 に掲げる職員以外の職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、減額改定対象職員以外の者(医療職給料表(1)の適用を受ける者を除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(4) 市長の承認を得てその号俸を決定された場合 市長の定める額

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額が市長が別に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(給与条例附則第5項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、改正条例附則第8項による給料として支給する。

(改正条例附則第9項に規定する給料の支給)

第5条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(市長の定める職員にあっては市長の定める額とし、当該職員以外の職員のうち、基準日において減額改定対象職員である者及び基準日の翌日以降において人事交流等職員となった職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、減額改定対象職員以外の者(基準日において医療職給料表(1)の適用を受ける者及び基準日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち、切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において医療職給料表(1)の適用を受ける者となることとなるものを除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(第3条第5号に掲げる職員及び切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同号に該当することとなる職員を除く。)には、その差額に相当する額(給与条例附則第5項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。

2 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる改正条例附則第8項の規定による給料の額に相当する額を、改正条例附則第9項による給料として支給する。

(端数計算)

第6条 改正条例附則第7項の規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。

(この規則により難い場合の措置)

第7条 改正条例附則第7項から附則第9項までの規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第35号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第55号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年2月29日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

給料の切替えに伴い支給される給料に関する規則

平成18年3月31日 規則第17号

(平成24年2月29日施行)