○飯田市副市長の定数を定める条例
平成19年3月30日
条例第5号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定により定める副市長の定数は、1人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(飯田市助役定数条例の廃止)
2 飯田市助役定数条例(昭和59年飯田市条例第20号)は、廃止する。
附則(平成21年3月27日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(飯田市特別職の職員等で常勤の者の給与に関する条例の一部改正)
2 飯田市特別職の職員等で常勤の者の給与に関する条例(昭和37年飯田市条例第8号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成25年3月25日条例第5号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。