○飯田市副市長の定数を定める条例

平成19年3月30日

条例第5号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定により定める副市長の定数は、1人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(飯田市助役定数条例の廃止)

2 飯田市助役定数条例(昭和59年飯田市条例第20号)は、廃止する。

(平成21年3月27日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(飯田市特別職の職員等で常勤の者の給与に関する条例の一部改正)

2 飯田市特別職の職員等で常勤の者の給与に関する条例(昭和37年飯田市条例第8号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成25年3月25日条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

飯田市副市長の定数を定める条例

平成19年3月30日 条例第5号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年3月30日 条例第5号
平成21年3月27日 条例第5号
平成25年3月25日 条例第5号