○飯田市土地利用計画審議会条例
平成19年3月30日
条例第14号
(設置)
第1条 計画的な土地利用の推進に関する重要事項について調査審議するため、飯田市土地利用計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 審議会は、次の各号に掲げる事項について、市長の諮問に応じて調査審議するものとする。
(1) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第8条第1項の規定による市域における国土の利用に関する計画に関すること。
(2) 土地の利用に関すること。
(3) 景観の形成に関すること。
(4) 緑地の保全及び緑化の推進に関すること。
(5) 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物に関すること。
(1) 学識経験のある者 12人以内
(2) 飯田市の区域に居住する者 3人以内
2 委員は市長が任命する。
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
4 委員が事故その他の理由によりその任務を遂行できなくなったときは、市長は、補欠委員を任命するものとする。この場合において、当該補欠委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(臨時委員)
第4条 審議会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干名を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が任命する。
3 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する審議が終了するまでとする。
(特別委員)
第5条 審議会に、特別の事項を調査させるため必要があるときは、特別委員若干名を置くことができる。
2 特別委員は、市長が任命する。
3 特別委員の任期は、当該特別の事項に関する調査が終了するまでとする。
(会長)
第6条 審議会に会長を置き、学識経験のある者につき任命された委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員が職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(関係者の出席)
第8条 審議会において必要があると認めるときは、その会議に、専門的事項について学識経験を有する者その他関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(飯田市国土利用計画審議会条例の廃止)
2 飯田市国土利用計画審議会条例(平成4年飯田市条例第49号)は、廃止する。
(飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例の一部改正)
4 飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例(昭和37年飯田市条例第10号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)