○飯田市病院事業条例
平成19年3月30日
条例第26号
飯田市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年飯田市条例第30号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、飯田市病院事業(以下「病院事業」という。)の設置及びその運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(病院事業の設置)
第2条 市民の健康保持に必要な医療を提供し、かつ、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項及び第2項に規定する事業を行うため、病院事業を設置する。
(経営の基本等)
第3条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 病院事業を行う施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
飯田市立病院 | 飯田市八幡町438番地 |
飯田市立高松診療所 | 飯田市上郷黒田341番地 |
3 飯田市立病院の診療科目は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 内科
(2) 外科
(3) リウマチ科
(4) 小児科
(5) 皮膚科
(6) 泌尿器科
(7) 産婦人科
(8) 眼科
(9) 耳鼻いんこう科・頭頸部外科
(10) リハビリテーション科
(11) 放射線科
(12) 病理診断科
(13) 臨床検査科
(14) 救急科
(15) 歯科
(16) 麻酔科
(17) 前各号に掲げるもののほか、市長が規則で定める診療科目
4 飯田市立病院の病床数は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 一般病床 403床
(2) 感染症病床 4床
5 飯田市立高松診療所の運営及び管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(附帯事業の実施)
第4条 病院事業の附帯事業として、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく介護保険に係る事業を行うことができる。
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法第243条の2の8第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(会計事務の処理)
第7条 法第34条の2ただし書の規定により、病院事業の出納その他の会計事務のうち次の各号に掲げる事務に係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
(1) 公金の収納又は支払に関する事務。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 病院等(飯田市立病院及び飯田市立高松診療所をいう。以下同じ。)において支払われる料金(飯田市病院等料金条例(昭和44年飯田市条例第45号)に規定するものをいう。以下同じ。)に係る現金の収納に関する事務
イ 前アに掲げるもののほか、病院等において病院等に対して支払われる現金の収納に関する事務
ウ 病院等以外において職員が徴する料金の収納に関する事務
エ 病院等において行う1日当たり10万円を限度とした現金による少額の経費の支払に関する事務
(2) 公金の保管に関する事務。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 1月当たり30万円を限度とする現金の預金からの引き出し及び当該現金の保管に関する事務
イ 釣銭として必要な現金の保管に関する事務
(3) 小切手の振出しに関する事務
(4) 有価証券の出納及び保管に関する事務
(5) 現金の記録管理に関する事務
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第8条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が100万円を超えるものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第9条 市長は、病院事業に関し、法第40条の2の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 この条例による改正後の飯田市病院事業条例(以下「改正条例」という。)第7条の規定の適用については、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者は、改正条例第7条に規定する会計管理者とみなす。
(高松分院に関する経過措置)
3 この条例の施行前の飯田市立病院高松分院に係る業務状況説明書類は、改正前の飯田市立病院事業の設置等に関する条例第6条の規定により作成するものとする。
(飯田市訪問看護事業に関する条例の一部改正)
4 飯田市訪問看護事業に関する条例(平成6年飯田市条例第16号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成20年3月28日条例第11号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月28日条例第31号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第12号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月26日条例第45号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日条例第15号)
この条例は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日条例第18号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。