○飯田市飛散性アスベスト除去事業補助金交付要綱
平成19年3月23日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大気中に飛散したアスベストによる市民の健康被害を防止するため、建物所有者等が行う吹付けアスベスト等の除去に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 吹付けアスベスト等 建築物の壁、柱、天井等に吹付けられた石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第2条第1項第1号に規定する石綿等(以下「アスベスト」という。)及びアスベストを含んだ吹付けロックウールをいう。
(2) アスベスト使用建築物 飯田市域内に存し、かつ、多数の者が利用する吹付けアスベスト等が使用されている建築物のことをいう。
(3) 建物所有者等 アスベスト使用建築物の所有者又は占有者をいう。
(補助金の交付)
第3条 市長は、アスベスト使用建築物から吹付けアスベスト等を除去する建物所有者等に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 補助金の交付対象となる吹付けアスベスト等の除去は、アスベスト使用建築物のうち、多数の者が共同で利用する部分(機械室、電気室等多数の者の利用のための設備を設置する部分を含む。)の露出部分について行うものに限るものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、一のアスベスト使用建築物又は複数のアスベスト使用建築物が一体となって効用を生じさせていると市長が認めるものについて行う吹付けアスベスト等の除去について、次の各号に掲げる額のうち最も少ない額とする。
(1) 吹付けアスベスト等の除去に要した費用の3分の2の額(1,000円未満の端数は切り捨てる。)
(2) 吹付けアスベスト等の除去を行う部位の面積1平方メートル当たり33,000円を乗じて得た額(当該部位の面積の合計が1平方メートルに満たない端数がある場合で、当該端数が0.5平方メートル以上であるときは1平方メートルとし、0.5平方メートル未満であるときは0平方メートルとして算出する。)
(3) 800万円
(1) 申請に係る建築物がアスベスト使用建築物であることが分かる書類
(2) 申請に係る建築物の登記事項証明書その他当該建築物の所有者が分かる書類
(3) 吹付けアスベスト等の除去に係る作業内容及び経費の見積りの記載された書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類
3 申請書の提出は、市長が別に定める日までに行わなければならない。
(交付の決定)
第6条 市長は、申請書の提出があったときは、申請書及び関係書類の内容について調査、及び確認を行い、補助金を交付するか否かを決定して、書面により申請者に通知する。
(交付の条件)
第7条 次の事項は、規則第5条の規定による補助金の交付の条件とする。
(1) 吹付けアスベスト等の除去に要する費用の額についてその20パーセントを超える額の変更をしようとするときは、速やかに市長に申請してその承認を受けること。
(2) 規則第5条第3号に規定する事項
(補助事業の遂行及び状況報告)
第8条 申請者は、第6条の通知のあった後、吹付けアスベスト等の除去の工事(以下「除去工事」という。)を実施するものとする。
2 除去工事に申請者が着手したときは、市長が指示するところによりその旨を報告するとともに、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 除去工事の実施に係る申請者と請負先業者との契約書の写し
(2) 除去工事に係る工程表
第9条 申請者は、除去工事が完了したときは、市長が指示するところによりその旨を報告するとともに、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 工事の実施の状況が分かる写真
(2) その他市長が必要と認める書類
(1) 吹付けアスベスト等の除去に要した費用の請負先業者への支払に係る領収書の写し
(2) 除去工事終了後における吹付けアスベストが使用されていた部位におけるアスベスト粉じん濃度の測定結果が分かる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 申請書に記載した除去工事完了予定日から起算して30日を経過する日。ただし、第7条の規定により、除去工事完了予定日を変更することについて市長の承認を受けた場合は、当該承認を受けた後の完了予定日から起算して30日を経過する日。
(2) 補助金の申請を行った日の属する飯田市の会計年度の3月20日。
(補助金の額の確定及び支払の請求)
第11条 市長は、補助金の額の確定をしたときは、書面で申請者に通知する。
2 前項の規定による通知を受けた申請者は、市長が指示するところにより、振込先金融機関の口座その他を記載した補助金の交付に係る請求書を市長に提出するものとする。
(1) 市長が補助金の額の確定を行った日から起算して30日を経過する日。
(2) 補助金の申請を行った日の属する飯田市の会計年度の3月31日。
(補助金の支払)
第12条 市長は、前条の規定による請求書の提出があったときは、請求書に記載された振込先金融機関の口座に振り込むことにより、速やかに補助金を支払うものとする。
(1) 第10条第3項に規定する時期までに実績報告書の提出がないとき。
(2) 第11条第3項に規定する時期までに請求書の提出がないとき。
前文(抄)
平成19年度の補助金から適用する。
前文(抄)(平成19年10月18日告示第130号)
平成20年度の事業から適用する。