○飯田市結いターン促進補助金交付要綱
平成19年3月23日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、飯田市内に所在する育英会(以下「育英会」という。)が、当該育英会から奨学金の貸与を受けた奨学生で飯田市に居住したものに対し、当該奨学生の奨学金の償還期間中に償還すべき債務の一部を免除した場合に、当該免除した償還金を補填することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(補助金の交付)
第2条 市長は、育英会が、飯田市に居住した当該育英会の奨学生に対し、当該奨学生が奨学金の償還を行っている期間に償還すべき債務の一部を免除した場合に、育英会に対して、当該免除した償還金について、飯田市結いターン促進補助金(以下「補助金」という。)として交付する。
(交付する補助金の額)
第3条 交付を行う補助金の額は、一の年度当たり育英会が償還すべき債務の一部を免除した奨学生(以下「償還免除者」という。)1人につき、次の各号に掲げる額のいずれか少ない額とする。
(1) 償還免除者から育英会に対し償還の免除の申請があった日の属する年度(償還の免除が当該年度の翌年度に当該償還免除者が償還すべき債務に係るものであるときは、当該翌年度)に当該償還免除者が償還すべき債務の額の3分の1の額
ア 償還免除者が学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校又はこれに相当すると市長が認める学校に在学している期間に奨学金の貸与を受けた場合 2万円
イ 償還免除者が学校教育法に規定する大学(高等専門学校及び専修学校(専門課程に限る。)並びに大学院を含む。)又は当該大学に相当すると市長が認める学校に在学している期間に奨学金の貸与を受けた場合 6万円
2 交付申請書は、規則第12条に規定する実績報告書及び請求書を兼ねるものとする。
(補助金の交付)
第5条 市長は、交付申請書を受理した場合は、審査の上、補助金の交付決定を行い、その旨を育英会に通知するとともに、交付決定を行った補助金を育英会に支払うものとする。
前文(抄)
平成19年4月1日以降に行われる申請から適用する。
前文(抄)(令和5年1月17日告示第2号)
令和5年2月1日以後に行われる申請から適用する。