○飯田市地域活動支援センター事業補助金交付要綱
平成19年4月1日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域での生活に支援が必要な障害者等の日中活動支援を促進するため、飯田市障害者地域生活支援事業及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する条例(平成18年飯田市条例第50号)第11条に規定する指定支援事業者(以下「事業者」という。)が、同条例第3条第2項第5号に規定する地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)を実施する場合に、当該事業の実施に要する費用に対し、補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付)
第2条 市長は、事業者が、事業の実施に要する費用について、予算の範囲内において飯田市地域活動支援センター事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
2 市長は、必要と認めるときは、補助金を分割して支払うことができる。
(1) 地域活動支援センターⅠ型 6,000,000円
(2) 地域活動支援センターⅡ型 3,000,000円
(3) 地域活動支援センターⅢ型 1,500,000円
2 前項の申請書に添付する関係書類は、別に定める。
(交付の決定及び通知)
第5条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、申請書の内容を審査の上、補助金の交付又は不交付を決定し、書面により申請者に通知するものとする。
2 前項の実績報告書に添付する関係書類は、別に定める。
(補助金の交付請求)
第7条 補助金の交付の請求は、飯田市地域活動支援センター事業補助金請求書(様式第3号)により行うものとする。
(帳簿の整理)
第8条 補助金の交付を受けた事業者は、事業の実施に関する書類等を整備し、当該書類等を補助金の交付に係る事業終了後5年間は、保存するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
前文(抄)(平成25年3月29日告示第34号)
平成25年4月1日から適用する。