○飯田市青少年育成センター設置要綱

平成19年3月30日

教委告示第7号

(設置)

第1条 青少年の健全育成活動に携わる諸団体と行政との情報の共有化を行うことにより、民間と行政とが連携して青少年の非行の防止を図るとともに、青少年が安心して成長することができる地域の環境の整備を行い、もって青少年の健全な育成を促進することを目的として、飯田市青少年育成センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称、位置及び活動区域)

第2条 センターの名称、位置及び活動区域は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 名称 飯田市青少年育成センター

(2) 位置 飯田市大久保町2534番地 飯田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)

(3) 活動区域 飯田市及び下伊那郡に属する町村の区域

(業務)

第3条 センターが行う業務は、次のとおりとする。

(1) 街頭巡回活動に関すること。

(2) 青少年の育成に有害な社会的な環境を改善するための活動の促進に関すること。

(3) 青少年健全育成に係る関係機関及び団体、地域自治組織並びに企業との連絡調整に関すること。

(4) 青少年の健全育成に係る情報及び資料の収集及び整備に関すること。

(5) その他青少年健全育成のために必要なこと。

(職員)

第4条 センターに所長、次長その他の職員をおく。

2 所長は、飯田市教育委員会教育次長をもってあて、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) センターの施設、備品及び物品の管理

(2) 業務計画の実施に必要な庶務

(3) 職員の指揮監督

3 次長は、生涯学習・スポーツ課長をもってあて、所長を補佐する。

4 教育委員会事務局の職員(教育次長及び生涯学習・スポーツ課長を除く。)は、所長の命を受けてセンターの事務を処理する。

(青少年育成推進委員)

第5条 センターに青少年育成推進委員を置く。

2 青少年育成推進委員は、教育委員会が委嘱する。

3 青少年育成推進委員の定員は、10人以内とする。

4 青少年育成推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 青少年育成推進委員は、第3条各号に定める業務に従事する。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。

(抄)

平成19年4月1日から施行する。

飯田市青少年育成センター設置要綱

平成19年3月30日 教育委員会告示第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育/
沿革情報
平成19年3月30日 教育委員会告示第7号