○飯田市監査委員公印規程

平成19年3月30日

監査訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、飯田市監査委員の公印の管理及び使用について、必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称、書体、寸法、使用区分、ひな型及び個数は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印の保管は、監査委員事務局長(以下「保管者」という。)が行う。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第4条 保管者は、公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、監査委員の決裁を受けなければならない。

(公印の登録)

第5条 保管者は、公印台帳(別記様式)を備え、前条に規定する公印の新調、改刻又は廃止があったときは、これに登録し、又は登録を抹消しなければならない。

(公印の使用)

第6条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済の文書を添えて保管者に提示し、その承認を受けなければならない。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、公印の管理に関し必要な事項は、監査委員が定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

書体

寸法

(ミリ)

使用区分

ひな型

個数

飯田市監査委員印

かい書

21

監査委員名をもつてする文書

画像

1

飯田市代表監査委員印

21

代表監査委員名をもつてする文書

画像

1

飯田市監査委員事務局長印

21

事務局長名をもつてする文書

画像

1

画像

飯田市監査委員公印規程

平成19年3月30日 監査委員訓令第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
平成19年3月30日 監査委員訓令第2号